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2014-07-01

【MR・大手前・みらい通信】 メンタルヘルス検診の義務化がスタート[vol.52]

【MR・大手前・みらい通信】
 メンタルヘルス検診の義務化がスタート[vol.52]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.07.01

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-CONTENTS-

◇【労務】メンタルヘルス検診の義務化がスタート
◇【税務】生産性向上設備投資促進税制について[B類:生産ライン等の改善]
◇ 編集後記

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【労務】メンタルヘルス検診の義務化がスタート
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職場の安全と衛生について定めた法律が今年の通常国会で成立し(以下では、
「改正労働安全衛生法」といいます)、平成26年6月25日に公布、2015年末まで
に施行されます。

これまで企業は従業員に受けさせていた健康診断と同様に、メンタルヘルス健
診(ストレスチェック制度)も従業員に受診させる義務が生じます。
従業員数50人以上の会社では義務化され、従業員数50人未満の会社に対しては、
努力義務となります。

過労や仕事上でのストレスでうつ病等の精神疾患にかかり、労災申請した人は
2013年度で1409人と過去最多になっており、政府も対策に乗り出した形です。
以下では、メンタルヘルス健診(ストレスチェック制度)の詳細についてお知ら
せします。

 �従業員数50人以上の会社は、従業員に対して、医師等による心理的な負担
  の程度を把握するための検査を行わなければならない。
 �会社は、�の検査を受けた従業員に対し、検査を行った医師等から検査の
  結果が通知されるようにしなければならいない。なお、従業員の同意なし
  に医師は会社に情報提供してはならない。
 �会社は、�の通知を受けた従業員であって、心理的な負担の程度が一定
  程度あり、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たとき
  は、申出をした労働者に対して、医師による面接指導を行わなければなら
  ない。
 �会社は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の
  実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
  の回数の減少等の措置を講じなければならない。そのほか、当該医師の
  意見の衛生委員会等への報告、その他適切な措置を講じなければならない。

さらに詳細を確認されたい方は、都道府県労働局長から通達が出ておりますの
で、そちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000049231.pdf

メンタルヘルス健診を受診させず、従業員が業務上精神疾患となった場合は、
会社の安全配慮義務違反とされる可能性が高くなります。
従業員数50人以上の会社については、しっかりと改正労働安全衛生法に対応し
ていきましょう。

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【税務】生産性向上設備投資促進税制について[B類:生産ライン等の改善]
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平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法により、生産性向上設備投資
税制が新設されました。新規に設備投資をすることにより、要件を満たせば法
人税の軽減措置が受けられます。

前号は、[A類:先端設備]をご紹介させて頂きましたが、今号では、[B類:
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備]をご紹介させて頂きます。

【1】対象となる事業者
 青色申告をしている法人・個人事業主
 (中小企業者等のみ中小企業投資促進税制の上乗せ措置適用可)

【2】対象設備
 機械装置及び一定の工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウエア

【3】適用要件
(1)投資利益率
  事業者が策定した投資計画で、その投資計画における設備投資による
  効果として年平均の投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)と
  なることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を
  受けたものであること。

 <算式>
   「営業利益+減価償却費※1」の増加額※2
   ────────────────────
         設備投資額※3
  
 ※1 会計上の減価償却費
 ※2 設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
 ※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

 なお、投資計画について、結果として計画の投資利益率が達成できなくても
 同制度の適用が取消しとなることはありません。

(2)最低取得価額以上のものであること
  なお、最低取得価額とは設備の種類ごとに設定されています。

 
【4】適用期間・措置内容
(1)生産性向上設備投資促進税制
 �産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)〜平成28年3月31日まで
 ・即時償却又は税額控除5%(但し、建物・構築物は3%)

 �平成28年4月1日〜平成29年3月31日まで
 ・特別償却 50%(但し、建物・構築物は25%)又は税額控除 4%(但し、建物・
  構築物は2%)
 ※税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限

(2)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)
 産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)〜平成29年3月31日まで
 �資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主→即時償却又は税額控除10%
 �資本金3,000万円超1億円以下の法人→即時償却又は税額控除7%
 ※税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限

上記、新設された生産性向上設備投資促進税制により、中小企業者等のみでな
く、大企業でも検討ができるようになりました。また、中小企業等にとっても、
従来の中小企業投資促進税制よりも措置内容が拡充されています。

なお、A類は設備の取得後でも証明書の発行依頼が可能でしたが、B類については、
設備の取得等の前に、経済産業局の確認を完了していなければなりません。

また、経済産業局への確認の手順として、
 (1)適用を受ける者が申請書を記入し、公認会計士又は税理士に確認依頼
 (2)公認会計士又は税理士は申請書を確認し、事前確認書を発行
 (3)申請内容が分かる方が経産局に申請書をご持参・ご説明
 (4)経産局が確認書を発行,申告書に添付
 (5)申請書の計画期間内について、申請書の実施状況を報告

を行う必要があるため、事前に検討しておくことが重要となります。

参考:中小企業庁
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html 

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編集後記
最近、農作業をお手伝いすることを始めました。
丹波篠山のとある畑で野菜を栽培されている方からお誘いを受け、休日に
ときどき早起きして赴き、お手伝いしております。
豆、長芋、人参、かぼちゃ、らっきょう、にんにくなど、種類が多く、
それぞれ作り方が異なるので、とても勉強になります。
また自然の中で土いじりをすることは、とても良い運動になり、ストレス
発散にもなります。
そして、収穫の喜びは、格別です!ほんとうに美味しいお野菜に感動
しています!農作業にすっかりハマっちゃっています。
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
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・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、尾崎)

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