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2014-11-04
【MR・大手前・みらい通信】 マイカー、自転車通勤における通勤手当の非課税限度額改正[vol.56]
【MR・大手前・みらい通信】
マイカー、自転車通勤における通勤手当の非課税限度額改正[vol.56]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.11.04
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-CONTENTS-
◇【税務】マイカー、自転車通勤における通勤手当の非課税限度額改正
◇【経営】マイナンバー制 特定個人情報の取扱いガイドライン(案)について
◇ 編集後記
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【税務】マイカー、自転車通勤における通勤手当の非課税限度額改正
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平成26年10月20日に施行されました、マイカーや自転車通勤をされている給与
所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額が引き上げられたことを
ご存知でしょうか。
また、本改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に
支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)につい
て適用されています。
つまり、平成26年4月1日から10月19日以前の給与所得として既に源泉徴収が
されたものにつきましても、改正後の非課税限度額の対象となります。
(1)改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合に
は、超える部分の金額が給与として課税されます。
(改正前) (改正後)
通勤距離が片道
55�以上である場合 24,500円 ⇒ 31,600円
45�以上〜55�未満 24,500円 ⇒ 28,000円
35�以上〜45�未満 20,900円 ⇒ 24,400円
25�以上〜35�未満 16,100円 ⇒ 18,700円
15�以上〜25�未満 11,300円 ⇒ 12,900円
10�以上〜15�未満 6,500円 ⇒ 7,100円
2�以上〜10�未満 4,100円 ⇒ 4,200円
2�未満である場合 全額課税
(2)平成26年4月1日以後の課税済みの通勤手当についての精算
既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用し、所得税等
の源泉徴収が行われてるため、源泉徴収のやり直しは行いません。そのため、
本年の年末調整の際に精算することになります。
※既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である方については、
この精算の手続は不要となります。
※年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない方に
ついては、確定申告により精算することになります。
以上が本改正の概要となります。貴社でもこの機会に一度、賃金規程を見直し、
通勤手当の支給方法についてご検討されてはいかがでしょうか。
参考URL
国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
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【経営】マイナンバー制 特定個人情報の取扱いガイドライン(案)について
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来年10月よりマイナンバー制がスタートし、「通知カード」が一斉に配布され
ます。これに先立ち、先月10日に内閣府の特定個人情報保護委員会が、個人情
報の取り扱いについて事業者向けにまとめたガイドライン(案)を公表しました。
通知カードにより案内される個人番号をその内容に含む個人情報(以下、「特
定個人情報」といいます)について、事業者の利用範囲を限定するなど、厳格な保
護措置が定められています。
特定個人情報は、次の事項について個人情報保護法よりも厳格な各種の保護措
置が設けられております。
�特定個人情報の利用制限
�特定個人情報の安全管理措置等
�特定個人情報の提供制限等
例えば、事業者が個人番号を利用するのは、主として源泉徴収票及び社会保障
の手続書類に従業員等の個人番号を記載して行政機関等及び健康保険組合等に
提出する場合に限られます。また、事業者は、従業員等の個人番号を利用して
営業成績等を管理する特定個人情報ファイルを作成してはならないとされてい
ます。
罰則についても強化されています。正当な理由なく特定個人情報ファイルを提
供したとき、不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用したとき、人を欺
く等して個人番号を取得したとき等が罰則の対象です。その行為者だけでなく
事業者に対しても罰金刑が課される両罰規定となっています。
この他、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、速や
かに廃棄または削除することが求められています。
事業者に求められるこれらの保護措置により実務への影響が少なくないと思わ
れます。マイナンバー制の開始前に、ガイドラインを参考にあらかじめ準備さ
れることがよいでしょう。
参考URL:
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/guideline/guideline.html
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編集後記
事務所を移転して1か月がたちました。
たくさんの方から事務所移転のお祝いをいただき、事務所が胡蝶蘭や
観葉植物でいっぱいにしていただきました。
お祝いを下さった方、本当にありがとうございます。
事務所の窓からは大川を一望することができ、自然に囲まれた環境で
リラックス効果により集中力が高まります。
新しい環境で気持ちを一新し、これからも頑張りたいと思います。
(尾崎)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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(発行担当:杉森、尾崎)
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