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2014-05-01
【MR・大手前・みらい通信】 意外と知られていない「小規模事業者持続化補助金」[vol.49]
【MR・大手前・みらい通信】
意外と知られていない「小規模事業者持続化補助金」[vol.49]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.05.01
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-CONTENTS-
◇【経営】意外と知られていない「小規模事業者持続化補助金」
◇【税務】生産性向上設備投資促進税制について[A類:先端設備]
◇ 編集後記
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【経営】意外と知られていない「小規模事業者持続化補助金」
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小規模企業が、販路開拓のためにチラシ作成などをする場合、国から補助を受
けられます。とてもお手軽な補助金です。
<小規模事業者持続化補助金>
販路開拓の取組みにかかる経費の2/3を補助
補助上限: 50万円
※雇用を増加する企業、給与総額を5%以上引き上げる企業、教育訓練費
支出総額を給与総額の5%以上負担している企業については、補助金
上限が100万円になります。
補助金の対象となる小規模企業とは、従業員数が20名以下の企業です。但し、
卸売・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)については5名以下の
企業が対象となります。なお、通常の社員の3/4未満の勤務時間であるパート
・アルバイトの方などは、従業員数にカウントされません。
対象経費として、広報費や委託費等などが含まれています。下記は一般的な取
組み事例です。
(補助対象となり得る取組事例のイメージ)
・販促用チラシの作成、配布
・販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・商談会、見本市への出展
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
・商品パッケージ(包装)の改良
・ネット販売システムの構築
・移動販売、出張販売
・新商品の開発
・景品、販促品の製造、調達 など
新たな顧客層を狙ったネット広告やチラシ作製などをお考えであれば、対象と
なる可能性があると思います。また、店舗改装されたい等の場合にも利用でき
ます。
小規模事業者持続化補助金の募集期限は、平成26年5月27日までです。申請手
続きには、最寄りの商工会議所等にご相談いただく必要があり、予約をお早め
に取られることをお薦めします。
まだまだ間に合いますので、是非チャレンジしてみてください。
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【税務】生産性向上設備投資促進税制について[A類:先端設備]
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平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法により、生産性向上設備投資
税制が新設されました。新規に設備投資をすることにより、要件を満たせば法
人税の軽減措置が受けられます。
なお、対象となる設備には、[A類:先端設備]と[B類:生産ラインやオペレー
ションの改善に資する設備]の2種類があります。ここでは[A類:先端設備]
を中心にご紹介いたします。
【1】対象となる事業者
青色申告をしている法人・個人事業主
(中小企業者等のみ中小企業投資促進税制の上乗せ措置適用可)
【2】対象設備
機械装置及び一定の工具、器具備品、建物、建物附属設備、
ソフトウエア(サーバー及びソフトウエアについては中小企業者等のみ適用
可)
【3】適用要件
(1)最新モデルであること
最新モデルとは、各メーカーの中で、下記のいずれかのモデルをいう。
�一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、
建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内)に販売が開始
されたもので、最も新しいモデル
�販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル
(2)旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して、生産性が年平均
1%以上向上しているものであること。
(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)
(3)最低取得価額以上のものであること
なお、最低取得価額とは設備の種類ごとに設定されています。
上記のうち、(1)と(2)については、メーカーの申請に基づき工業会等が確認
し、証明書が交付されます。
【4】適用期間・措置内容
(1)生産性向上設備投資促進税制
�産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)〜平成28年3月31日まで
・即時償却又は税額控除5%(但し、建物・構築物は3%)
�平成28年4月1日〜平成29年3月31日まで
・特別償却50%(但し、建物・構築物は25%)又は税額控除4%(但し、建物・
構築物は2%)
※税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限
(2)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)
産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)〜平成29年3月31日まで
�資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主→即時償却又は税額控除10%
�資本金3,000万円超1億円以下の法人→即時償却又は税額控除7%
※税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限
上記、新設された生産性向上設備投資促進税制により、中小企業者等のみでな
く、大企業でも検討ができるようになりました。また、中小企業等にとっても、
従来の中小企業投資促進税制よりも措置内容が拡充されています。
なお、A類に限っては設備の取得後でも証明書の発行依頼が可能です。但し、
設備の取得後では、適用要件等を確認出来ない可能性もあり、上記措置が適用
されない場合がありますのでご注意下さい。
設備投資の際には、減税できる可能性があります。生産性向上設備投資促進税
制を是非ともご検討して下さい。
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編集後記
グランフロント大阪がオープンして、早くも丸1年経ちました。
去年のGWを思い出すと、大変な人だかりでしたが、今もその人気が
絶えていません。今年のGWでもイベントが盛りだくさんのようで、
機会を見つけてグランフロント大阪にまた行ってみようと思っています。
連休がとても楽しみです。
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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(発行担当:杉森、尾崎)
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