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2015-11-03
【MR・大手前・みらい通信】扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載が省略できます! [vol.68]
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【MR・大手前・みらい通信】
扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載が省略できます! [vol.68]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2015.11.03
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-CONTENTS-
◇【労務】扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載が省略できます!
◇【税務】上場株式と非上場株式の譲渡所得の損益通算
◇ 編集後記
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【労務】扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載が省略できます!
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平成27年10月28日、国税庁より扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号
)の記載について取り扱いの大きな変更が発表されました。
平成28年の扶養控除等申告書には、原則として、マイナンバーの記載が義務付
けられています。しかし、「個人番号については給与支払者に提供済みの個人
番号と相違ない」と扶養控除等申告書の余白に記載すれば、マイナンバーを記
載しなくてもよいという取り扱いになりました。これにより、大幅に年末調整
の事務が軽減できるものと考えます。
これで、毎年各従業員に家族分も含めマイナンバーを記載してもらう必要がな
くなりましたが、会社(給与支払者)は、次の点について注意しなければなり
ません。
①各従業員及び扶養家族分のマイナンバーについて、あらかじめ収集し、本人
確認をとって適切に保管しておくことが必要です(システムを利用して個人
番号(マイナンバー)を収集・保管することも可能)。
②マイナンバーの記載が省略された扶養控除等申告書と保有しているマイナン
バーとが適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
③マイナンバーを確認した旨を扶養控除等申告書に表示する必要があります。
④マイナンバーは、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除
することはできません。
⑤保有するマイナンバーについては、諸手続きに必要性がなくなったときや
マイナンバーを記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過し
たときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
⑥給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切にマイナンバーを記載する
必要があります。なお、本人への交付用にはマイナンバーを記載しないこと
もご注意ください。
上記の点を守れば、マイナンバーを記載する手間が省けます。マイナンバーが
記載された扶養控除等申告書を管理する安全管理措置の対応はかなり負担にな
るため、記載すべきかをご検討の上、管理方法をご検討ください。
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【税務】上場株式と非上場株式の譲渡所得の損益通算
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平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後の個人の株式・公社債の譲
渡損益の通算制度が大きく変わります。
①株式等の範囲に一定の公社債や公社債投資信託などが含まれることになりま
す。
②上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、
「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と
「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と
それぞれ別々の申告分離課税制度とされます。
③上場株式等に係る損益通算の特例の対象に、特定公社債(※)、公募公社債
投資信託など(以下「特定公社債等」といいます。)に係る利子所得、配当
所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間や上場株式等に係る配当所
得及び譲渡所得等との損益通算が可能とされます。
④現在は可能とされている上場株式等と非上場株式等との間で譲渡損益の通算
はできなくなります。
⑤平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失についても、
翌年以後3年間にわたって、特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等や
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能とされます。
⑥上場株式等に係る譲渡損失を、現在は可能とされている翌年以後の非上場株
式等に係る譲渡所得等から繰越控除することはできなくなります。
今年も残すところ後2か月となりましたが、上記の④⑥は年内に限り、まだ使
える制度になります。
弊社では非上場株式の株価算定も行っておりますので、この機会にご検討いた
だければ幸いです。
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編集後記
本年6月より、厚生労働省より「育休復帰プランナー」として拝命を受け、
活動をしておりますが、この活動に関連するセミナーが開催されます。
機会をいただき、弊職も一部講演に出させて頂きます。
育休復帰プランナーでの体験談をもとに、期間雇用労働者や男性の育休事例
をご紹介します。
もし、ご都合良ければ、是非お越しください。
タイトル:「中小企業における育休復帰支援セミナー」
開催日: 平成27年11月9日(木) 13:30~15:30(大阪会場)
場所: ハービスPLAZA 6F会議室
(企画・運営:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)
※その他、名古屋(11/4)、東京会場(11/16,24)でも開催されます。
http://www.murc.jp/sp/1509/cseminar/t_151104.pdf
(杉森)
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・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
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