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2024-06-07

令和6年 育児介護休業法等の改正[vol.171]

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【Future通信】令和6年 育児介護休業法等の改正[vol.171]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2024.06.07
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-CONTENTS-

◇【税務】育介法改正!柔軟な働き方を実現等の義務化が始まる!!

◇ 編集後記

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【労務】育介法改正!柔軟な働き方を実現等の義務化が始まる!!
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先月末の令和6年5月31日に公布された、改正育児・介護休業法のポイントにつ
いて、お伝えします。法改正の施行時期は2段階に分かれ、令和7年4月1日施行
と公布日より1年6か月経過するまでに施行となります。
企業にとって、施行日までに準備を進めなければならないことがあるので、
ぜひご確認下さい。

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■令和7年4月1日~施行
□所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
所定外労働の制限については、これまで3歳未満の子を養育する労働者に限
 定されていましたが、小学校就学前の子を養育する労働者にまで拡大される
 ことになりました。

※法定労働時間の8時間を超える時間外労働の免除については、小学校就学前
 の子を養育する労働者に適用されていますので、適用期間が同じになります。

□育児のためのテレワークの導入(努力義務)
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を
 講ずることが、事業主に努力義務化されます。

※テレワークが実現できない職種・業務内容もありますが、実現できる会社
 には、育児のためにテレワークを利用することをご検討ください。

□子の看護休暇→子の看護等休暇に変更(義務)
・これまでの子の看護(病気・けが、予防接種・健康診断)から拡張して、
  感染症に伴う学級閉鎖、入園・入学式、卒園式などにも利用できるように
  変わります。
・対象の子が小学校1年生がはじまるまで→小学校3年生修了まで延長されま
  す。
・労使協定で利用制限できる労働者を、週所定労働日数が2日以下の方のみに
  制限し、雇用期間6か月未満の方でも利用できるようになります。

※もともと1時間単位で取得できるようになるので、子育てのための休暇を
 柔軟に対応できるように体制を整えることが求められます。

□介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置(義務)
・介護に直面した労働者に対する個別の周知・意向確認が必要になります。
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提
  供も求められます。
・相談窓口の設置や研修の実施などの措置を講じることも必要です。
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事
  業主に努力義務となります。
・介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使
  協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。

※育児と同様に介護においても従業員が仕事と介護の両立を図ることができ
 るように、個人的な支援と全社的な支援を実施することになります。

□育児休業取得状況の公表(義務)
従業員数300人超の企業について、男性従業員の育児休業等の取得の状況を
 公表することが必要になります。(現行1,000人超)

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■公布日から1年6か月経過するまでに施行(令和7年11月30日まで)
□柔軟な働き方を実現するための措置等の実施(義務)
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現
 するための措置を講じる必要があります。
具体的には、次のメニューから2つ以上の制度を設けて、従業員が選択でき
 るように社内規程を整備しなければなりません。
また、希望する従業員に対し、個別に周知し、意向を確認することも必要に
 なります。
(1)始業時刻等の変更
(2)テレワーク等(10日/月・原則時間単位で取得可とする)
(3)保育施設の設置運営等
(4)新たな休暇の付与(10日/年・原則時間単位で取得可とする)
(5)短時間勤務制度

※法改正により、短時間勤務制度はこれまで3歳まで取得できるように義務
 化されていましたが、3歳以上もできるように選択肢を広げる動きがみられ
 そうです。

□仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に
 関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。

※自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、
 両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等が求められる
 ことになり、今後仕事と育児の両立を図れるよう面談し、書面で示していく
 ことが必要になります。
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その他、次世代法の改正により、一般事業主行動計画に男性の育児休業取得率
などの数値目標を掲げることが必要になります。加えて、子ども子育て支援法
等改正により、子ども・子育て支援納付金が企業に発生し、これを財源に雇用
保険から新たに出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設されたりも
します。
目まぐるしく改正が続きますので、詳細については今後も取り上げてまいりた
いと思います。

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編集後記
先日出張で高知県に伺うことができました。
ちょうど初ガツオが出た時期で、もともと苦手だったのですが、
本場の味は、全然違います。鮮度もよく、分厚く切り分けられた身を
野菜やニンニクを添えていただくのは、絶品でした。
ほぼ毎食堪能し、帰りの空港でもビール片手にカツオをいただきました。
戻りガツオのシーズンもあるとのことで、もう一度機会を作らなければ
ならないと画策中です。
(杉森)
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