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2026-09-07
令和8年10月1日から、控除割合が70%に変わります[vol.198]
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【Future通信】令和8年10月1日から、控除割合が70%に変わります[vol.198]
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CONTENTS-
◇【税務】10月1日より免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合が
80%から70%に変わります!
◇ 編集後記
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【税務】10月1日より免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合が
80%から70%に変わります!
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◇経過措置の概要
インボイス制度では、免税事業者や一般消費者からの課税仕入れは、原則と
して仕入税額控除ができません。ただし、制度導入による急激な負担増を緩
和するため、令和5年10月1日から令和13年9月30日までの経過措置が設けられ
ています。令和8年度税制改正により、当初3段階だった控除割合が5段階へと
細分化され、80%から70%、50%、30%と徐々に減少していく形になりました。
◇控除割合の適用スケジュール
適用期間 控除割合
令和5年10月1日 ~令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日 ~令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日~令和13年9月30 30%
令和13年10月1日~ 適用無
◇判定基準
割合の判定は支払日や請求日ではなく、課税仕入れを行った日(原則として
商品の引渡し日、役務提供の場合は完了日)で行います。
令和8年9月30日までに行った課税仕入れは80%、令和8年10月1日以後に行っ
た課税仕入れは70%が適用されるため、切替日をまたぐ取引は特に注意が必
要です。
◇年間適用上限額について
70%控除以降の経過措置には、年間適用上限額が設けられています。
個人事業者はその年、法人はその事業年度において、一の取引先からの課税
仕入れに係る支払対価の合計額が上限額を超える場合、超えた部分には経過
措置を適用できません。令和8年度改正案では、一の免税事業者からの経過
措置対象となる課税仕入れの年間上限額が、従来の10億円から1億円に引き
下げられます。
80%控除の期間中は年間10億円が基準でしたが、70%控除に切り替わる令和8年
10月以降は、基準が1億円に引き下げられます。大口の免税事業者との取引が
ある場合は、この上限額に特に注意が必要です。
◇実務上の注意
経過措置を適用するには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れであ
る旨」の記載と、区分記載請求書等と同等の請求書等の保存が必要です。
9月末をまたぐ取引では、支払日や請求日、発注日ではなく、商品の引渡し
日(役務の場合は提供完了日)を基準に控除割合を判定します。
会計システム側でも、切替日以降の取引区分(控除70%の税区分など)への
設定変更が必要になります。
(参考)
国税庁タックスアンサー「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
問118から問130
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
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編集後記
まだ暑さの残る日々ではございますが、朝晩には涼やかな風が吹き抜け、秋の
気配を感じられるようになってまいりました。見上げる空の雲も心なしか高く
なり、実りの秋、食欲の秋の到来が待ち遠しく感じられる頃でございます。
夏の疲れが出やすいこの時期、シルバーウイークの休暇を上手にご活用いただ
き、心身ともにリフレッシュしていただければ幸いです。季節の変わり目は
体調を崩しやすい時期でもございますので、皆様どうぞご自愛のうえ、健やか
にお過ごしください。(市川)
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