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2026-06-08

42年ぶりの改正!「食事補助」非課税枠が7,500円に拡大[vol.195]

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【Future通信】42年ぶりの改正!「食事補助」非課税枠が7,500円に拡大[vol.195]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2026.06.08
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-CONTENTS-
◇【税務・労務】42年ぶりの改正!「食事補助」非課税枠が7,500円に拡大
◇ 編集後記

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【税務・労務】42年ぶりの改正!「食事補助」非課税枠が7,500円に拡大
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本日は、2026年4月1日より施行された税制改正の中でも、企業の採用力強化や
物価高対策として関心の高い「食事補助の非課税枠拡大」についてお伝えしま
す。

今回の改正は、実に42年ぶりとなる歴史的な見直しです。これまで月額3,500円
だった非課税限度額が、一気に月額7,500円(税別)へと倍増しました。

■なぜ今、食事補助が注目されているのか?
物価高騰が続く中、従業員の生活支援は急務ですが、単純な基本給の引き上げ
(ベースアップ)は、会社負担の社会保険料も連動して増加させてしまいます。
これに対し、要件を満たした食事補助は「第3の賃上げ」と呼ばれ、所得税や
社会保険料の負担を増やさずに、従業員の実質的な手取り額を増やすことが可
能です。

■非課税とするための「2つの絶対条件」
恩恵を受けるためには、以下の2条件を両方満たす必要があります。片方でも
欠けると、補助額の全額が給与課税の対象となるため注意が必要です。

1. 従業員が食事価額の50%以上を負担していること。
2. 会社の負担額が月額7,500円(消費税抜き)以下であること。
※判定は「税抜金額」で行い、10円未満の端数は切り捨てます。

■運用の落とし穴:現金支給は「原則課税」
最も注意すべき点は、支給方法です。税務上の非課税が認められるのは、あく
までお弁当の配布や社員食堂、食事専用カードなどの「現物支給」が前提です。
たとえ「昼食手当」という名目であっても、現金や給与への上乗せで支給する
と原則として全額が課税され、所得税・社会保険料の対象となってしまいます。

■今後の実務対応フロー
制度の導入・見直しにあたっては、以下のステップをお勧めします。

・現状把握
 既存の昼食手当や補助が現物支給か現金支給かを確認する。

・規程の整備
 福利厚生規程や就業規則に、対象者や補助額、徴収方法を明文化する。

・システムの改定
 給与計算システムの上限設定を3,500円から7,500円へ変更する。

今回の改正は、コストを抑えつつ「従業員を大切にする企業」としての
メッセージを発信するよい機会です。
制度設計や規程整備についてご不安な点がございましたら、お気軽にご相談
ください。

(参考)
国税庁HP「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

 
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編集後記
先月、お客様の創立50周年記念パーティーにご招待いただきました。
ご家族も含めて約100名が参加されたクルーズ船での盛大な集まりで、
船から見えた海面に浮かぶ夕日が非常に印象に残っています。
マジックショーやお食事など、出席した皆様と楽しい時間を共有させて
いただきました。
ご家族まで招待される温かいお心遣いのなか、経営者様からのご挨拶では
「100年続く企業に」という願いとともに、経営者様ご自身が身の引き締まる
思いであるという感想を述べられていたのが深く心に残っています。
長年事業を継続されてきた経営者様の力に少しでもなりたいと、決意を新たに
した一日でした。(杉森)
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