Future Associates

ご相談・お問い合わせは

tel:0669662580

メールはこちらから

  • HOME
  • Future通信
  • 「賃上げ税制の見直し」~令和8年度税制改正~[vol.194]

メールマガジン

2026-05-08

「賃上げ税制の見直し」~令和8年度税制改正~[vol.194]

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【Future通信】「賃上げ税制の見直し」~令和8年度税制改正~[vol.194]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2026.05.08
--------------------------------->
-CONTENTS-
◇【税務・労務】「賃上げ税制の見直し」
~令和8年度税制改正~

◇ 編集後記
--------------------------------->

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【税務・労務】「賃上げ税制の見直し」~令和8年度税制改正~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
令和8年度(2026年度)税制改正で大きく見直された賃上げ促進税制について
実務に直結するポイントをわかりやすく整理してお届けします。

■見直しの背景

近年の物価上昇を受け、政府は賃上げを後押しするため税制を支援してきまし
た。しかし、賃上げ水準が一定程度まで上昇したことや、税制強化による法人
税収の減少が課題となり、今回の見直しが行われました。
一方で、人手不足が深刻な 中小企業では依然として賃上げ支援が必要と判断
され、制度の軸足が中小企業へと移る形となっています。

■ 企業規模別の主な改正内容

● 大企業向け

・令和8年4月1日開始事業年度より廃止となります。

● 中堅企業向け(従業員2,000人以下)

・賃上げ要件が3%から4%以上に厳格化されます。

・令和9年4月1日開始事業年度より賃上げ税制、教育訓練費上乗せとも廃止と
なります。

● 中小企業向け

・教育訓練費の増加による10%上乗せ控除は、R8.4.1以降の事業年度で適用
 は不可となります。

・賃上げ率に応じた控除は当面継続されます。

・最大控除率は「賃上げ+認定(くるみん・えるぼし)」で35%が維持さ
 れます。

■ 実務で特に注意すべきポイント

・教育訓練費の上乗せ廃止により、控除率の最大化には「認定取得」がより
 重要になります。
・助成金を受けた場合、控除対象から除外されるケースがあるため要確認が
 必要となります。
・中小企業は、R6年度の改正で導入された未控除額を最長5年間繰り越しが
 可能です。
 賃上げした年度が赤字でも将来の黒字で控除できるため節税効果を見込め
 ます。ただし、賃上げ税制対象年度でしか控除はできませんのでご注意く
 ださい。

■ まとめ

令和8年度税制改正大綱では、特に大企業・中堅企業に影響を及ぼす改正を
行う方針が明らかとなりました。
令和8年4月1日以降に開始する事業年度より、大企業は賃上げによる税制優
遇を受けられなくなり、中堅企業にはより高い賃上げを促す方向となります。
又、注意点として未控除額を翌年度以降に繰り越す場合には、未控除が発生
した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度額の明細書
の添付が必要です。
繰越税額控除を受けようとする事業年度まで継続して青色申告書を提出して
いる必要があります。

(参考)
令和8年度税制改正の大綱-財務省-
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm

 
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
月日の流れるのは早く、もう5月に突入しました。
朝心地よく目覚めても、ぐんぐん気温は上昇し、暑さに弱い私には堪える季節
がもう目の前まで来ています。
又、旬の食べ物を目にすることが多くなる季節でもあります。
ついつい食べすぎてしまいがちですが、腹8分目を目指し、頑張ろうと思いま
す。(秋山)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
---------------------------------
「頑張る会社の味方です!」
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社マネージメントリライアンス
社会保険労務士法人みらい人事労務サポート
◇お問い合せ
TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
FUTURE@mr21.biz
〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル15階

<当グループのホームページ>
Future Associates https://fa21.biz/
税理士法人大手前綜合事務所 https://otemae21.biz/
株式会社マネージメントリライアンス https://mr21.biz/
社会保険労務士法人みらい人事労務サポート https://mirairoumu21.biz/

FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模
           索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind  お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考え
           ています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■