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2025-09-05

令和7年度税制改正における電子帳簿保存法改正[vol.186]

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【Future通信】令和7年度税制改正における電子帳簿保存法改正[vol.186]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2025.09.05
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-CONTENTS-
◇【税務】令和7年度税制改正における電子帳簿保存法改正

◇ 編集後記
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【税務】令和7年度税制改正における電子帳簿保存法改正
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令和7年度税制改正において、電子帳簿保存法が改正され、請求書等を帳簿に
自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました。
従来の電子帳簿保存法の中になかった「データ連携での処理」という概念を
中心とした制度となります。

◇改正のポイント(令和7年度税制改正より)
請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連
携する仕組みに対応した制度が、電子帳簿保存法に新設され、それらの電子取
引データを「一定の要件」を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引
データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象
(※1)から除外すると共に、青色申告特別控除65万円を適用することができ
ることとされています(※2)。
この税制上の措置を受けるためには、国税庁長官が定める基準に適合するシス
テムを使用した上で、電子取引データを新設された一定の要件を満たして送受
信・保存を行い、確認できるようにしておく必要があります。
また、あらかじめ届出書の提出が必要(※3)です。

(※1)電子取引データは、紙の書類等を保存する場合に比べ、複製・改ざん
行為が容易で、その痕跡が残りにくいという特性があることから、電
引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税を10%加重
することとされています。

(※2)重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限
が到来する国税について、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税
について適用されます。

(※3)施行が先であるため、まだ様式を公開されていません。

新設された送受信・保存の要件とは下記のとおりです。

 ①改ざん防止の確保
  データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削
  除ができないシステムで行う 。

 ②記帳の適正性確保
  電子取引データの金額を訂正削除を行った上で電子帳簿に記録することが
  できないこと。

 ③電子帳簿との相互関連性確保
  電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認することができるよう
  にしておくこと。

参考文献:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_07.htm
  
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編集後記
今年は例年通り夏に花火大会も開催されましたが、秋にも多く開催されるよう
です。秋の夜空に上がる花火も素敵ですよね。楽しみです。
さて、私は阪神タイガースのファンですが、今年のタイガースはすごいですね。
2アウトから点数を取り、逆転するなんてついついテレビ越しに声が出て
しまいます。マジックが点灯して、着々と勝ち進んでいます。
監督1年目にして優勝とプロ野球記録となる連続無失点を継続している
石田大智投手、ドリスの6年ぶりの阪神復帰、両リーグ通して本塁打1位の
佐藤輝明、セ・リーグ防御率1位の才木浩人投手その他もろもろ・・・・・
この勢いで、日本一に輝くことを願っている今日この頃です。(秋山)
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