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2025-02-04
介護休業制度の常時介護状態の判断基準見直し[vol.179]
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【Future通信】介護休業制度の常時介護状態の判断基準見直し[vol.179]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2025.02.04
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-CONTENTS-
◇【労務】介護休業制度の常時介護状態の判断基準見直しについて
◇ 編集後記
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【労務】介護休業制度の常時介護状態の判断基準見直しについて
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育児・介護休業法に基づく介護休業制度の適用範囲が見直されています。厚生
労働省は「常時介護を必要とする状態」の判断基準の見直しを進め、令和7年
1月28日に新しい判断基準について報告書がまとめられました。特に、障害児
や医療的ケアが必要な子どもを育てる労働者にとって、この制度をより適切に
利用できるように議論が進められています。
なお、この報告書について、政府による審議が順調に進めば、2025年4月1日か
らの育児・介護休業法の改正に合わせて、同基準が正式なものになる見込みで
す。
■見直しの背景
現行の基準では、高齢者介護を中心とした仕組みになっており、障害のある子
や医療的ケアを必要とする子に対する適用に困難がありました。これを改善す
るために、労働政策審議会で基準の見直しが求められました。これを受けて、
介護休業制度の適用対象を広げるための検討が行われ、令和6年12月に研究会
が設立されました。
■主な変更点
1. 障害児や医療的ケア児の明示的な対象化
障害や医療的ケアが必要な子どもがいる場合にも、介護休業が利用できる
ことが明示されています。
2. 基準の明確化
従来の曖昧な表現を改善し、より具体的で理解しやすい基準に変更されて
います。
3. 医療的ケアの範囲の明確化
薬の内服だけでなく、注射薬や医療機器の使用が必要な場合も対象となる
ことが明記されています。
4. 認知・行動上の支援の考慮
身体介助だけでなく、認知症や行動上の支援が必要な場合も「常時介護を
必要とする状態」として認められています。
■企業の対応
企業は、以下の点に注意して制度を運用することが望まれます。
・対象家族の範囲の説明
介護休業の対象家族に障害児や医療的ケア児も含まれることを理解し、社内
で周知されること。
・柔軟な運用
労働者の個別の事情を考慮して柔軟に運用することが求められます。特に障
害児や医療的ケア児を養育する労働者に対する働き方・介護両立支援制度の
利用の仕方についての配慮をすること。
・有期雇用労働者の対応
有期雇用労働者でも条件を満たせば介護休業や介護両立支援制度を利用でき
ることを周知されること。
新たな判断基準として、具体的な項目(12項目)に基づく評価と、介護保険制
度の要介護2以上の状態のいずれかを満たす場合を規定し、障害児・者への対
応を充実させています。
判断基準の詳細については、以下のURLからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50086.html
見直された判断基準により、障害児や医療的ケアを必要とする子どもを持つ労
働者が介護休業や介護両立支援制度を利用しやすくなります。事業主は新しい
基準を理解し、適切に運用することが大切です。
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編集後記
現在、大阪府社会保険労務士会にて「成年後見人養成講座」に参加し学習をし
ています。認知症など自身で判断が難しい方の生活を財産管理や身上監護の面
で支援することが成年後見人のお仕事です。
講座では、法律、介護、医療の知識はもちろん、福祉制度、消費者保護、相続、
債務整理といった様々な分野の情報を提供いただき、大変勉強になります。
印象的なのは実家の片づけでした。遺品整理の業者の方の講義がリアルで、
介護を続けている自分ごととして大変関心を持って聞きました。
身の回りのこと、今後の自身の生活や仕事のことなど、見直すきっかけになり、
関わる皆様にも、感じたことを含めお伝えしていきたいと思っています。
(杉森)
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