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2022-07-05
「産後パパ育休」実務のポイント [vol.148]
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【Future通信】「産後パパ育休」実務のポイント [vol.148]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2022.07.05
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-CONTENTS-
◇【労務】令和4年10月改正「産後パパ育休」のルールと実務のポイント
◇ 編集後記
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【労務】令和4年10月改正「産後パパ育休」のルールと実務のポイント
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育児介護休業法が、令和4年4月と10月、そして令和5年4月と3段階で改正・施
行されることになっています。この一連の改正の本丸である10月改正の「産後
パパ育休」について、制度内容とその実務的な対応について解説いたします。
非常に複雑な制度となりますのでぜひご確認をお願いします。
【2022年10月1日から創設される産後パパ育休の内容】
(1)産後パパ育休の概要
男性の育児休業取得促進のため、通常の育児休業(1歳までの休業が原則)と
並列して、出生時育児休業(通称:「産後パパ育休」)が創設されます。
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な制度です。
産後パパ育休の対象は、パパと名称がついていることから、男性だけがイメー
ジされますが、養子縁組により産前産後休業の必要のない女性も対象に含まれ
ます。また、従前にパパ休暇という制度は存在していましたが、産後パパ育休
として今後生まれ変わります。
産後パパ育休の申し出期限は労働者を考慮し2週間と短くなります。もし、企
業によっては急な対応が難しいことにも配慮し、労使協定により申し出期限を
1か月前と定めることもできます。
(2)産後パパ育休の分割取得と休業中の就業
産後パパ育休の特徴は、育休期間を2回に分割取得することが可能になったこ
とと、育休中に一定の時間数働くことが可能になったことです。長く仕事を離
れることを懸念し、育休を取らない父親が多いことに配慮され、、産後パパ育
休中に柔軟に就業できることが盛り込まれています。休業を一時中断してちょ
っとメールが見たい、会議に出たい、というニーズにこたえる制度です。
通常の育児休業では、原則として働けません(一時的・臨時的業務の場合を除
く)。一方、産後パパ育休は、労使協定で定めれば就業させることができるよ
うになります。そして、対象者の申し出により、育休中にもかかわらず、一定
時間数働いてもらうことが可能です。
産後パパ育休期間で働く場合には、次のルールがあり、働く時間の制約があり
ます。
[就業可能の上限]
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例えば、産後パパ育休を2週間(1日の所定労働時間が8時間、所定労働日数5日
の場合)取るなら、初日と最終日は、全日働いてはいけません。そして、就業
日数上限は5日、就業時間上限は40時間に抑えないといけません。
また、事業主から働いてもらうという指示をするのではなく、あくまで産後パ
パ育休を取得する社員から「働けますよ」という申し出が必要です。自ら申し
出ることが前提となります。○○日に○時間働くことを労働者、企業が相互に
擦り合わせた上で決定します。
最初から1歳までの育児休業を取るのではなく、出生後8週間の間で、4週間限
度に産後パパ育休を取得し、分割したり一部就業しながら休業し、そしてその
後に通常の育児休業を取得するということも可能となります。
(3)産後パパ育休の給与計算・社会保険料
産後パパ育休についての実務的なポイントは、給与計算と社会保険料です。
一部就労してしまうと、給与計算を日割または時間割で計算して支給しなけれ
ばなりません。時間数に応じて給与が計算できるように計算方法確認してくだ
さい。
また、社会保険料については、月末に1日でも休業していると、その月の社会
保険料が免除になります。また、月末が絡まなくても、その月内に通算14日間
完全に休業すると、社会保険料は免除されます。
ですが一時的・臨時的な業務でなく、予め労使で協議の上で予定した日に就労
した場合、休業日数にカウントされず、14日未満になると、月末も休業されな
いのであれば、社会保険料は発生します。この違いをよく理解してください。
なお、賞与については、1月超休業をしていないと社会保険料の免除はされな
いので、注意が必要です。
(4)産後パパ育休で手取りが減ってしまうのか?
育児休業により収入が減ってしまうと懸念がされてはいないでしょうか?育児
休業で無給になるなら、年次有給休暇を取るほうがいいと思われる方は少ない
と考えます。
ですが、雇用保険から給付される育児休業給付金が「非課税」であること、そ
して、月末を絡めて休業される場合は、短期間であっても社会保険料が免除さ
れることを、収入減のご懸念が和らぐのではないかと存じます。
育児休業を取得することで、非課税+社保料免除→手取りベースで80%くらい
の収入を得られる効果があります。
また、育児休業給付金は、営業日ベースではなく、暦日ベースで給付されます
。うまく祝日や休日等と引っ付けて、かつ月末に絡めて連続した休業を取得さ
れるのであれば、さらに効果は高まります。
例えば、特異な例ですが、次のケースを御覧ください。
①4月28日(金)から育児休業を取得され、5月9日(月)に出社された場合
育児休業期間は、11日間(4/28-5/9)となります(GWが休日の場合)。
→給与は3日分不就労による控除(マイナス)
→雇用保険育児休業給付金は11日分(給付率67%非課税)支給(プラス)
→4月分の健康保険料と厚生年金保険料は免除(プラス)
(5月分の健康保険料と厚生年金保険料は免除になりません)
②4月28日(金)と、5月2日(月)、5月6日(金)の平日に年次有給休暇を取
得された場合は、3日分の有給となります。
→3日分有給(100%の賃金・課税)(プラスマイナス0(月給の場合))
→4月分の健康保険料と厚生年金保険料は、免除にならない(マイナス)
(5月分の健康保険料と厚生年金保険料は免除になりません)
特異な例ですがいかがでしょうか?具体的な計算は行っておりませんが、年次
有給休暇のほうが有利かどうかは一概にいえないと思います。
意図的に社保料免除等を狙って扇動するようなことは望ましくありませんが、
知っている方にしか恩恵が受けられないといったことがないように、できれば、
個別周知義務がございますので、社会保険料、雇用保険の給付金の説明を
しっかりとしていただきたいと思います。
(参照)育児介護休業法の改正概要
P8 育児休業中の社会保険料免除要件の見直し(健康保険法等の改正)
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/seminar/seminar_part01.pdf
(参照)育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf
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編集後記
先月、ひさびさに第2の故郷、沖縄に行ってきました。
義母が沖縄出身で、義父と妻も一緒に里帰りし、ついでに私も着いて
いっただけですが・・・。
里帰りの先は、山原(ヤンバル)です。今、NHK連続ドラマ「ちむどんどん」
の舞台となっている場所です。のどかな風景や人物像はよく描けているなぁと、
いつも関心させられます。ドラマでは、少々方言の誇張はつよめかな、と
思いますが、「だからよ~」とか「まさかやー」は、親戚のうちなーんちゅ
(沖縄出身者)の方言としてよく耳にする言葉です。つられて沖縄のイント
ネーションになってしまうほど、沖縄に染まっています。
青い海、ソーキそば、そしてあったかい親戚たち。本当に沖縄が大好きです。
(杉森)
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