Future Associates

ご相談・お問い合わせは

tel:0669662580

メールはこちらから

  • HOME
  • Future通信
  • 令和4年に施行される法改正のポイント[vol.142]

メールマガジン

2022-01-06

令和4年に施行される法改正のポイント[vol.142]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
【Future通信】令和4年に施行される法改正のポイント[vol.142]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2022.01.06
--------------------------------->
-CONTENTS-

◇【労務】令和4年に施行される法改正のポイント

◇ 編集後記

--------------------------------->

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【労務】令和4年に施行される法改正のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
あけましておめでとうございます。
令和4年がスタートいたしました。今年も労働関係法令の改正が行われます。
ここでは、主な改正点を解説します。自社に必要な対策の準備を進めていた
だければ幸いです。

○1月
(雇用保険)マルチジョブホルダー制度
労働時間が短いために雇用保険の加入資格を満たさない65歳以上の労働者が、
兼業・副業により2つの勤務先の労働時間を合計して要件を満たす場合に雇用
保険に加入できる制度が始まります。
1つの事業の週の所定労働時間が5時間以上20時間未満で2つ合わせて20時間以
上となる必要があります。3つ以上の事業所で勤務している場合は、雇用保険
に加入する2つの事業所を選択します。
要件を満たすと必ず手続きを行わければならないわけではなく、本人が希望す
る場合に手続きを行いますが、会社は本人からの依頼により手続きに必要な証
明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。
 
○4月
(育児・介護休業法)育休の個別周知・意向確認
本人または配偶者の妊娠・出産等を申出た従業員に対して、育児休業制度など
次の事項を個別に周知することが企業に義務付けられます。
①育児休業に関する制度
②育児休業の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
また、個別に制度利用の意向確認をすることも義務付けられます。従業員に子
供が生まれると知ったら、男性でも女性でも育児休業を取得するつもりかどう
か企業側から確認しなければなりません。
個別周知および意向確認の方法は、面談やメール書類送付の他、Webによる面
談も認められます。

(パワハラ防止関連法)パワハラ防止措置
パワハラ防止措置を講じることが中小企業にも義務付けられます(大企業は令
和2年から義務化)。会社がパワハラ防止のために雇用管理上講ずべき措置と
して、以下の内容がガイドラインに示されています。
①就業規則の見直し・研修などの実施
②相談窓口の設定
③迅速な事後対応
④プライバシーの保護と不利益な取扱いの禁止
厚生労働省のハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」には、
対策マニュアルや社内アンケート例、管理職・社員向けの研修資料、社内掲示
用ポスターなど役立つ情報が掲載されていますので、ぜひご活用ください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

○10月
(育児・介護休業法)産後パパ育休・育児休業の分割取得
通常の育児休業とは別に、子の出生直後8週間以内に4週間まで取得できる「出
生時育児休業」(産後パパ育休)が創設されます。
現行の育児休業も出生直後から取得できますが、新制度ではより男性が取得し
やすくなるようにさまざまな条件緩和が行われています。
まず、休業の申し出は2週間前でまでで構いません。また2回に分けて取得でき
るため、まとめて休むのが難しい場合でも繁忙期を避けて取得することが可能
です。休業中に一部就労することも認められています。ただし、労働者の意に
反して働かせることがないよう、あらかじめ労使協定を締結した上で、労使双
方が個別に合意した範囲内で就労が可能となります。なお、就労位可能日等の
上限は、休業期間中の労働日・所定労働時間の半分までとなります。

育児休業についての取得回数は、これまで原則1回だったところ、2回まで分割
できるようになります。
男性の場合は、前述の産後パパ育休も合わせると、最大4回取得が可能になり
ます。
また、保育所に入所できない等の事情があって1歳以降も育児休業を延長する
場合についても柔軟に取得できるようになります。これまでは延長後の育児休
業開始日は、1歳時点、1歳半時点に限定されましたが、改正後は開始日が柔軟
化され、延長期間に夫婦交代で育児休業を取得できるようになりました。

(健康保険法)短期育児休業の社会保険料免除要件の変更
育児休業中の社会保険料免除のルールも変わることになりました。
現行法では、月末時点で育児休業を取得している場合に、当月の社会保険料が
免除される仕組みであるため、月末を含まない月中の育休については、社会保
険料が免除されませんでした。改正後は、月中であっても、2週間以上休業す
る場合は免除対象となります。
また、月末に1日だけ育児休業を取得して賞与の保険料免除を受けるといった
行為を防ぐために、賞与については1か月を超える育児休業のみ免除対象とす
ることになりました。

(年金改革法)パートタイマーの社会保険、101人以上の企業も義務化
以下の要件を満たすパートタイマーについて、段階的に社会保険の加入が義務
化されています。
現在は、従業員数(厚生年金保険適用対象者数)501人以上の企業が対象です
が、10月以降は、101人以上の企業も対象となります。
①週の所定労働時間20時間以上
②月額賃金8万8千円以上
③2か月を超える雇用見込み
④学生以外
社会保険料の負担が増えることになります。対象者を洗い出して試算しておき
ましょう。

 
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
新年あけましておめでとうございます。
初詣には、家族で京都の上賀茂神社に通っております。
干支みくじと言われる今年の干支の動物をかたどった人形におみくじが
入っているのですが、毎年その干支の人形も楽しみで集めておりました。
ですが、例年よりお参りの人数が多かったのか、干支みくじが売り切れに!
寅のお人形を手にすることなく、まさに今年はトラジェディに始まり、
肩を落として帰りました。
いつか入荷するものとトラストし、改めて今年の初詣をトライする予定です。
(杉森)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
---------------------------------
「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、森山)

◇お問い合せ
TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
FUTURE@mr21.biz
〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル15階

<当グループのホームページ>
Future Associates https://fa21.biz/
株式会社マネージメントリファイン http://mr21.biz/
税理士法人大手前綜合事務所 http://otemae21.biz/
株式会社みらい人事労務サポート http://mirairoumu21.biz/

FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■