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2021-03-05
男性の育休取得促進のための法改正(案) [vol.132]
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【Future通信】男性の育休取得促進のための法改正(案) [vol.132]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2021.03.05
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-CONTENTS-
【Future通信】男性の育休取得促進のための法改正(案) [vol.132]
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-CONTENTS-
◇【労務】男性の育休取得促進のための法改正(案)
◇ 編集後記
◇ 編集後記
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【労務】男性の育休取得促進のための法改正(案)
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【労務】男性の育休取得促進のための法改正(案)
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2021年2月26日、「出生時育児休業」の創設などを内容とする「育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法
の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法
の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
改正の趣旨として、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男
女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期にお
ける柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及
び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関
する所要規定の整備等の措置を講ずるとされています。
女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期にお
ける柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及
び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関
する所要規定の整備等の措置を講ずるとされています。
<改正の概要>
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児
休業の枠組みの創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の
枠組み「出生時育児休業」を創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前
に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児
休業の枠組みの創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の
枠組み「出生時育児休業」を創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前
に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者
に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
次の措置を講じることを事業主に義務付ける。
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から
個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
次の措置を講じることを事業主に義務付ける。
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から
個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
3.育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを
可能とする。
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを
可能とする。
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況
について公表を義務付ける。
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況
について公表を義務付ける。
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き
続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主
に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外すること
を可能とする。
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き
続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主
に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外すること
を可能とする。
6.育児休業給付に関する所要の規定の整備
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消す
るため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消す
るため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
施行期日は、令和4年度以降で順次予定されています。男性の育休新制度だけ
でなく育児休業の分割取得の対応や企業規模によっては育休取得状況の公表義
務が生じます。法案成立後は早めに制度整備を進めていけるよう、今からご準
備をお進めください。
でなく育児休業の分割取得の対応や企業規模によっては育休取得状況の公表義
務が生じます。法案成立後は早めに制度整備を進めていけるよう、今からご準
備をお進めください。
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編集後記
春らしい日差しが差したかと思うと、寒波がとびきり寒い風を吹かせたり、
気温差の激しい日が続いていますね。
天候、気温の話題で言えば、黄色いアレが飛散する季節でもあります。
くしゃみ・鼻水、目のかゆみ。今年はマスクをずっとしているため、あま
り影響を受けずに済むのではないか、という希望的観測をおおいに裏切っ
て、なかなか強めのダメージを受けています。
目や鼻を不意に触ってしまうことも多く、これはウイルス感染のリスクも
上がってしまうぞ!と憎さ倍増しています。
(森山)
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・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
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(発行担当:杉森、森山)
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◇お問い合せ
TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
FUTURE@mr21.biz
〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル15階
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FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
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