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2018-03-01

仮想通貨に関する税務上の取り扱い [vol.96]

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【Future通信】
仮想通貨に関する税務上の取り扱い [vol.96]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.03.01
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-CONTENTS-

◇【所得税】仮想通貨に関する税務上の取り扱い
◇【労務】 副業・兼業の自由化と企業の対応
◇ 編集後記

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【所得税】仮想通貨に関する税務上の取り扱い
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昨年から、仮想通貨を取り巻くニュースが多く報道されており、皆様も関心が
深いところではないかと思います。
現在、仮想通貨に関する取引が増えており、昨年に比べて確定申告が必要にな
る方が増加する見込みとなっています。今年の確定申告はもちろんのこと、来
年の確定申告に向けてもご参考にしていただければ幸いです。

国税庁は平成29年12月1日、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について
(情報)」を公表しました。その中で、仮想通貨を売却又は使用することによ
り生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して
生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要
となると明記されています。
※年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得
が 20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要で
す。

それでは、仮想通貨の取り扱いについてご説明します。(例では、仮想通貨の
うちビットコインを取り上げております)

(1)仮想通貨を売却した場合
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨
の取得価額との差額が所得金額となります。
例)
①1,000,000円(支払手数料を含む。)で1ビットコインを購入した。
②0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 250,000 円で売却した。
所得金額は、250,000-1,000,000×0.2ビットコイン=50,000円となります。

(2)仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商
品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
例)
①1,000,000円(支払手数料を含む。)で1ビットコインを購入した。
②300,000 円の商品を0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)で支払った。
所得金額は、300,000-1,000,000×0.2ビットコイン=100,000円となります。

(3)仮想通貨と仮想通貨の交換をした場合
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使
用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との
差額が、所得金額となります。
例)
①1,000,000 円(支払手数料を含む。)で1ビットコインを購入した。
②他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000円)の決
済に0.5ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。
所得金額は、600,000-1,000,000×0.5ビットコイン=100,000円となります。

(4)仮想通貨の取得価額について
仮想通貨の取得が1回のみであれば特に問題は生じませんが、同一の仮想通貨
を2回以上にわたって取得した場合、仮想通貨の取得価額は、移動平均法を用
いて計算します。(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法も認め
られます)
移動平均法とは、仮想通貨を受け入れるたびに、その時点における受入通貨と
既に所有している通貨の平均価額を算出し、この平均価額をもって仮想通貨の
売却及び交換等による払出価額を算出する方法をいいます。
例)
①1,000,000円(支払手数料を含む。)で1ビットコインを購入した。
②3,500,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。
③1ビットコインを2,000,000円で売却した。
所得金額を計算する上で、まず①と②の取引による平均価額を算出します。
その平均価額をもとに所得金額を算出します。
ア.(1,000,000+3,500,000)÷(1+2)=1,500,000(1ビットコインの価額)
イ.2,000,000-1,500,000=500,000円(所得金額)

(5)仮想通貨取引による損失の取り扱い
雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算す
ることはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得
・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しません
ので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と
通算することはできません。
しかし、異なる仮想通貨を所有している場合で、益と損失がある場合は、雑所
得の計算の中で通算できると考えられます。

個人が所有する仮想通貨の取り扱いについては、未だ不明確なところもありま
す。また、今回は法人が所有する仮想通貨については触れませんでしたが、こ
ちらも併せて今後の動向について注視する必要があると思われます。

<参考資料>
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

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【労務】副業・兼業の自由化と企業の対応
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「働き方改革」で目指そうとしている「柔軟な働き方」の実現に向け、政府は
副業・兼業などのガイドライン案を作成し、模範的な働き方を示しています。

(1)柔軟な働き方に関するガイドライン発表
厚生労働省から、平成29年11月20日に開催された「第4回柔軟な働き方に関す
る検討会」の資料が公表され、そのうち、副業・兼業の推進に関するガイドラ
イン骨子(案)が注目されています。

副業・兼業については、厚生労働省のモデル就業規則の改定の方向性も示され
ており、労働者の遵守事項における副業・兼業に関する規定を許可制から届出
制にし、勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができるとする
規定例がが紹介されています。

 

(2)副業・兼業の現状と課題
副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にあります。副業・兼業を行う理由は、
自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、資格の活用、十分な収入確保
等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、
自営業等さまざまであります。

他方、多くの企業では、副業・兼業を認めていません。企業が副業・兼業を認
める際の課題・懸念点は、自社での業務がおろそかになること、情報漏洩のリ
スクがあること、競業・利益相反になることなどが挙げられます。また、副業
・兼業に係る就業時間や健康管理の取扱いのルールが分かりにくいことも問題
があります。

 

(3)副業・兼業にはどう向き合うか?
副業・兼業(複業という表現を使うこともあります)を取り入れている先進的
な企業の例としては、サイボウズやロート製薬が有名です。柔軟な働き方を浸
透させ、自社以外の就労経験を通じて新たな価値観を社員が得る機会を与えて
います。
また運送業でも、ヤマト運輸や佐川急便など週休3日制を採用し、副業可能とす
るなど、働き方を工夫しています。

政府は、人手不足の対応や働き方改革の切り札として、テレワークや副業・兼
業を推進したい構えですが、前述のように各企業の現場からみれば、いずれも
管理が難しい制度です。

しかし、時代は変わりつつあります。「まだバスは走っていない」状況と考え
ますが、「いつでもバスに乗れる準備はしておくべき」と考えます。
もし、自社の社員の育成に副業・兼業が期待できるなど、副業・兼業を導入す
る場合には、今一度、自社と労働者の双方のメリット・デメリットをよく考え、
慎重に検討していただきたいと思います。

 

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編集後記
平昌オリンピックご覧になられましたか!
とても素晴らしい大会だと感激いたしました。
海外選手の圧倒的な力にも驚き、日本の選手の大活躍に胸踊り、
劇的な戦いの後の友情シーンに感涙。同じシーンのVTRでも何度泣いことか。
日常に落ち着きを取り戻すのが大変ですが、オリンピアの熱い戦いと努力に
共鳴し、私達も仕事で頑張っていきたいと思います。

 

(杉森)
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