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2017-03-01

36協定の上限設定はほぼ確実に [vol.84]

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【Future通信】
36協定の上限設定はほぼ確実に [vol.84]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2017.03.03
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-CONTENTS-

◇【労務】 36協定の上限設定はほぼ確実に
◇【税務】平成29年税制大綱 その他の資産税の主な改正について
◇ 編集後記

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【労務】 36協定の上限設定はほぼ確実に
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私たちの働き方は、どう変わるのでしょうか?

現在、政府の「働き方改革実現会議」では、36協定の運用の見直しが行われて
います。

特別条項に月間45時間ないし80時間の上限時間を設けることを検討しており、
導入することがほぼ間違いない状況となっています。
また、残業規制の例外職種となっている運転手や建設労働者にも残業上限を適
用することや、法律に違反した場合に適用される罰則(現行:罰金30万円ある
いは6カ月以下の懲役)規定を強化することも検討されています。

労働基準法には「1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」
と定められています。
労働者に時間外労働や休日労働をさせる権利は、経営者に当然に与えられるも
のではなく、36協定を届出て、初めて与えられるものです。
36協定には延長時間の限度について月45時間、年360時間など基準はあるもの
の強制力はなく、現実には、繁忙期や予想外の受注を受けた時などの特別な事
情がある場合、事実上無制限の時間外労働を許容しているのが実情です。

働き方改革は政府の最大のチャレンジと位置づけられており、それに伴う女性
の社会進出を進めていくうえでも、残業時間の削減は大きな命題です。
現状を把握し、どうすれば残業時間を削減できるのかを考えることが、人件費
の削減や従業員が生き生きと働ける職場作りの第一歩となります。
まずは、36協定で定めた延長時間が適切か、実際の時間外労働時間が36協定で
定めた延長時間内に収まっているか、見直しを行い、できることから率先して
取り組んでいくことが重要であると考えます。

ですが、急に社内で働き方改革を推し進めるのは、かなり困難です。
働き方改革に取り組まれる場合は、いつでもご相談を承ります。ぜひお気軽に
弊社までご連絡ください。
(TEL 06-6966-2510 担当 杉森)
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【税務】平成29年税制大綱 その他の資産税の主な改正について
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前回、非上場株式の相続税評価についてお伝えしました。今回は、前回配信分
にも記載しておりました、その他の資産税の主な改正についてお伝えします。

(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の緩和
・相続時精算課税制度に係る贈与については、贈与税の納税猶予制度の適用
対象となります。
・納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時又は贈与時
の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算した数に一人に満たない端数
があるときは、これを切り捨てる(現行:切り上げ)こととされます。
ただし、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が一人の場合には、一人
として計算します。
・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定
相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会社の株式等
が非上場株式等に該当することとする要件が撤廃されます。

※平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得する財産に係
る相続税又は贈与税について適用されます。

(2)国外財産における相続・贈与税の納税義務の見直し
・国内に住所を有しない者であっても日本国籍の方が相続人等に該当すること
になった場合、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件は、被相続人及
び相続人等が相続開始前10年以内(現行は5年)のいずれの時においても国内に
住所を有したことがないこととされます。

・国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所
を有しないものであって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相
続人等から相続又は遺贈により取得した国外財産は、相続税及び贈与税の対
象とされます。

※この改正は、平成29年4月1日以降の相続・贈与について適用されます。

(3)居住用超高層建築物(いわゆる「タワマン節税」)にかかる課税の見直し
高さ60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているものについ
ては、建築物全体の固定資産税等に変更はありませんが、高層階と低層階の
税額に差をつける改正が行われます。
それは、1階を100とし、階が1つ増えるごとに、10を39で除した数を加算す
るというものです。具体的には、50階建てのマンションの場合、最上階は
約5.9%の増加となり、1階は約5.9%の減少となります。

※平成30年度から課税されるものに適用されます。(平成29年4月1日前に売買
契約締結に係るものは除きます)

詳細につきましては、下記参考資料をご参照ください。次回以降、法人税制(中
小企業税制)、個人所得税制等、順を追ってご紹介したいと思います。

<参考資料>
平成 29 年度税制改正の大綱 平成 28 年 12 月 22 日 閣議決定
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222tai
kou.pdf
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編集後記
春の訪れを感じる季節になりました。
花や樹木が色付きはじめ、吹風も暖かさを感じます。
玄関に立派なひな壇を飾っている会社も見かけました。出迎えられる
お客様に季節感をお伝えされている気遣いを感じました。
日本には四季があり、おもてなしの心もあると実感します。
三寒四温の時期、体調管理にお気をつけてください。

(杉森)
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