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2016-12-01
意外と知らない節税対策 [vol.81]
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【Future通信】
意外と知らない節税対策 [vol.81]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.12.01
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-CONTENTS-
◇【税務】意外と知らない節税対策
◇【労務】65歳以上の雇用保険の適用拡大
◇ 編集後記
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【税務】意外と知らない節税対策
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12月に入り、書店では確定申告や贈与に関する書籍が目立つ時期になりまし
た。そこで知ってるようで、意外に知られていない節税対策をご案内します。
(1)「小規模企業共済」を利用した老後資金の運用
中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済」は、中小企業の役員や
個人事業主が加入できる共済制度で、退職時や事業廃止時に一定資金を受け
取れます。
メリットは大きく2つあります。
①支払時に、掛金の全額(年間最大84万円)を所得控除できます。
②一定の要件を満たせば、受け取る共済金は退職所得や公的年金等の雑所得
として取り扱われます。
例えば、40歳の会社役員が上限の月7万円を30年間掛けて70歳で退任した場
合をシミュレーションしてみます。
掛金総額は2,520万円となり、現在の予定利率によれば共済一時金として
約2,948万円を受け取ります。
40歳から70歳まで、実効税率が30%であると仮定します。
退職金の所得税 (2,948-1,500)×33%‐153.6=約324万円
所得税の減税効果 84万円×実効税率30%=25万円 25×30年間=750万円
実質返戻率 2,948÷(2,520-750+324)×100=約140%
支払時と受取時の税負担を考慮しても、驚異的なパフォーマンスであること
が分かります。
小規模企業共済に加入できる方は、是非一考されてはいかがでしょうか?
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
(2)子や孫への生命保険料を利用した贈与
年間110万円までは贈与税がかからない「暦年贈与制度」は皆さんよくご存
知だと思います。
ただ、110万円を現金で渡すと無駄遣いする可能性もあることから、手元に
子や孫の名義の預金通帳を預かったままで贈与を繰り返し、いざ相続となっ
た際に過去の贈与が認められず思わぬ相続税がかかってしまうケースもあり
ます。
こうしたデメリットを防いで、資金を確実に子や孫に残すには、保険契約者
及び保険金受取人を子や孫にして、被保険者を自分とする保険契約を結び、
保険料相当額を子や孫へ暦年贈与していく方法があります。
子や孫名義の預金から銀行引落で保険料を納付し、保険証券や通帳・印鑑は
子や孫が適切に管理するようにして、相続発生時に問題とならないように留
意したいものです。また必要があれば贈与契約書を作成し、110万円を超える
場合はきちんと贈与申告をしておくことも重要です。
メリットは大きく3つあります。
①保険料を贈与税がかからない110万円までに収めれば、子や孫は資金負担
なく保険契約を締結できます。
②保険金は、一時所得で受取額から払込合計を引いた所得金額からさらに50
万円控除した上で、その2分の1が課税対象となるため、税金面でとても有
利です。
③死亡時に相続税の対象とならない、まとまった資金を子や孫に直接かつ確
実に渡すことができます。
いざというときに焦らないためには、周到な準備と計画的な行動が重要に
なってくると思います。
検討される場合は、是非、小規模企業共済と保険の代理店をしている㈱マネー
ジメントリファインまでご用命ください。
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【労務】65歳以上の雇用保険の適用拡大
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雇用保険法が改正され、平成29年1月1日より65歳以上の従業員にも雇用保険が
適用されるようになりました。
これまでは、65歳に達する前から引き続き雇用されている方だけが65歳以降も
雇用保険の「高年齢継続被保険者」になることができました。このため65歳以
降で新たに雇用された方については雇用保険適用除外の扱いとなっていました。
しかし、今回の改正に伴い、「高年齢継続被保険者」という名称が「高年齢被
保険者」に変わり、新たな被保険者区分が創設されることとなります。
法改正の移行に伴い、新たな「高年齢被保険者」の取り扱いは次のようになり
ます。
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①65歳未満から雇用保険加入している場合
→平成29年1月1日以降も新たな手続きの必要はなく、自動的に区分変更
②平成29年1月1日前に65歳以上で雇用されている場合
→平成29年1月1日以降に新たに雇用保険加入手続きが必要。
(期限:平成29年3月31日まで)
③平成29年1月1日以後に65歳以上で雇用された場合
→会社入社時に都度雇用保険の加入手続きが必要
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元々65歳未満から雇用保険に加入し続けていた方は、自動的に「高年齢被保険
者」に変わりますので、手続きは不要です。
他方、注意点すべきは、平成29年1月1日以前に65歳以上で雇用された方につい
ては、同日以降、「高年齢被保険者」に加入する手続きが必要となります。当
然ながら、平成29年1月1日以降に65歳以上で雇用された方も雇用保険の加入手
続きが必要となります。
なお、高年齢被保険者の保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
法改正に伴う影響が起こり得る企業もあると思いますので、パートや嘱託社員
のご年齢など念入りにご確認をお願いいたします。
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編集後記
厚労省より委託を受けた介護プランナーとしてのお仕事を進め、1か月
たちました。まだまだ周知活動に努め、アドバイスする件数はわずかですが、
かなりの企業様、管理職の方が関心を持っているテーマであると実感して
います。
「介護離職ゼロ」と豪語して目指すところまではいかないけれども、将来
の不安を感じられる中堅社員の方々がどう仕事と両立していくかを検討され
ているんだと感じました。
もしご関心がれば、「介護両立支援セミナー」を実施しますので、ぜひお越
しください。
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「介護両立支援セミナー」
12/13(火) 16:00~
TKPガーデンシティ大阪梅田
(大阪府大阪市福島区福島5丁目4?21 TKP ゲートタワービル)
http://ikuji-kaigo.com/seminar2016k.html
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(杉森)
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