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2014-03-03
【MR・大手前・みらい通信】 ものづくり・商業・サービス補助金、公募開始[vol.48]
【MR・大手前・みらい通信】
ものづくり・商業・サービス補助金、公募開始[vol.48]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.03.03
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-CONTENTS-
◇【経営】ものづくり・商業・サービス補助金、公募開始
◇【税務】特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
◇ 編集後記
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【経営】ものづくり・商業・サービス補助金、公募開始
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皆様、昨年話題であった「ものづくり補助金」がリニューアルされ、「ものづ
くり・商業・サービス補助金」として公募が開始されました。試作品・生産プ
ロセスの改善・新しいサービスや販売方法に取組む中小企業が対象となります。
今回の補助金の特徴としては、次のとおりです。
<ものづくり・商業・サービス補助金の特徴>
�補助金の対象が、ものづくりの製造業だけでなく、革新的なサービスを行う
卸売、小売、サービス業等を営む中小企業にも広げられました。
�補助金は、経費の2/3まで。補助金上限額は3種類になります。
一般型・・・・・1,000万円
成長分野型・・・1,500万円
小規模事業型・・・700万円
※一般型は、成長分野型、小規模事業型以外の企業となります。
※成長分野型は、「環境・エネルギー」、「健康・医療」、「航空・宇宙」に
取組む企業が対象です。
※小規模事業型は、中小企業のうち、従業員がおおむね20人(商業・サービス
業は5人)以下の企業が対象です。小規模事業型の対象となる企業でも、要
件を満たせば、成長分野型、一般型への応募は可能です。
�複数の企業(補助対象者に限る)と連携する場合、共同申請が可能です。
個々の事業者ごとに補助金の上限が適用されます。
�従業員の賃上げに積極的な企業や中小会計要領又は中小指針を適用して
いると審査が有利になります。
今回の補助金は、平成26年2月17日より受付が開始され、一次締め切りは
3月14日、二次締り切りは5月14日までとなっています。
なお、この申請にあたっては、認定支援機関を通じて申請することが必要にな
ります。税理士や商工会議所等がこの認定支援機関となっており、当社代表
(榎 卓生)も担当させていただいております。計画書面の作成だけでなく、
記載内容の工夫や魅せ方、財務面、法的なアドバイスなどをさせていただいて
おります。
もし、ものづくり補助金のことでご相談があれば、ぜひ弊社までお声掛け下さ
い。
(参考URL)
http://www.maido.or.jp/mono_H25/index.html
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【税務】特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
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法人設立のメリットである消費税法の事業者免税制度の見直しが行われま
した。
法人を新規設立した場合、基準期間が存在しないこととなるため、設立から
2年間は消費税の納税義務が免除されることになっていました。
その後、平成9年度税制改正において、資本金が1,000万円以上の法人につ
いては、消費税の納税義務が免除されないこととなりました。
しかし、大企業が設立した新設法人等であっても資本金が1,000万円未満の
場合には消費税の納税義務が免除されることとなり、一部の企業で子法人
の設立、解散を繰り返すことにより消費税を免れる租税回避行為が行われ
てきた問題がありました。
このような問題の防止等を目的として、今回の改正が行われました。
1.制度の概要
新設会社など、事業年度の基準期間(※)がない法人で、その事業年度開始の
日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人のうち、次の
(1)、(2)のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、基準
期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等に
ついて、納税義務が免除されないこととなりました。
(1)基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立
法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者に
より当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
(2)上記(1)の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び
当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの者(判定対象者)
の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間
相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
※「基準期間」とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。
2.適用開始時期
平成26年4月1日以後に設立された新規設立法人で、特定新規設立法人に
該当するものについて適用されます。
平成22年度税制改正でのグループ法人税制の導入に続き、消費税にもグループ
概念が導入された言えます。
法人の直接支配関係だけでなく、間接支配関係も含まれており、グループ法人
税制と同様に六親等の親族を含む関係も考慮して判定され、範囲は広範囲に及
ぶこととなりますので注意が必要です。
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編集後記
いよいよ暖かい季節になりましたね。
しかし、花粉も到来し、アレルギーの方は苦しまれる方も少なく無いと
思います。弊職も20年以上、花粉症に悩まされていますが、慣れるもの
ではありませんね。
さらに、PM2.5も日本列島に襲いかかり、外出することがとても億劫になり
ます。
朗らかな春の日に、おいしい空気を胸いっぱいに吸いたいと願ってやみま
せん。
(杉森)
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(発行担当:杉森、尾崎)
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