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2014-09-01

【MR・大手前・みらい通信】 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が始まります。[vol.54]

【MR・大手前・みらい通信】
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が始まります。[vol.54]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.09.01

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-CONTENTS-

◇【税務】医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が始まります。
◇【経営】クラウド化補助金をご存知ですか?
◇ 編集後記

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【税務】医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が始まります。
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平成26年10月1日から医療法人の持分に関する相続税および贈与税の取り扱い
が変わります。

持分の定めのある医療法人は、出資者の方がお亡くなりになった場合等、社員
の資格を喪失した時点で、相続人等から出資持分に応じた金額の払い戻し問題
が起こります。

出資持分に応じた金額とは、医療法人の純資産に対する持分比率を乗じた額
です。長年利益を出している医療法人にとっては、純資産が増大しています。
出資持分に応じた金額の払い戻しに応じることとなると、相続人に対して
多額の支払いが発生し、病院経営を圧迫する可能性があります。

そこで、出資者からの払い戻しが行われない「持分なし医療法人」に移行を
進める場合、次のような税制面でのメリットを受けられます。

<医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度>
 �相続税の納税猶予制度
  医療法人が出資持分のない医療機関への「移行計画」を提出し、厚生労働
  大臣よりその認定を受けた認定医療法人となった場合、その医療機関の
  持分を相続した相続人は、移行計画の期間満了(最長で平成29年9月30日)
  まで相続税の納税を猶予されます。
  また、移行計画の期間満了までに持分を放棄した場合には、猶予税額を
  免除されます。

 �贈与税の納税猶予制度
  出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分が増加することで、
  贈与を受けたものとみなされ、他の出資者に贈与税が課される場合があ
  ります。しかし、�のように認定医療法人となった場合は、贈与税に
  ついても納税猶予が認められ、移行計画の期間満了までに放棄すれば猶予
  税額が免除されます。

なお、相続が発生した後であっても、申告期限である10ヶ月以内に移行計画
の認定を受ける手続き等を行えば、相続税の納税猶予は受けられます。

注意点としては、上記認定から3年以内に出資持分を放棄しない場合には、
利子税を上乗せして猶予税額を納めることになります。
また、納税猶予の際には、担保を提供する必要があります。

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、もっと詳しく確か
めたいという場合は、弊社までお気軽にお問い合わっせいただければと思い
ます。

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【経営】クラウド化補助金をご存知ですか?
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会社のシステムをクラウドシステムに変更することをご検討されている場合、
補助金の活用をご検討されては如何でしょうか?

貴社の情報システムをエネルギー効率の高いデータセンター(登録業者に限定)
が運営するクラウドサービスに移行すると、その費用の一部を補助されます。

<補助率>
 �中小企業者 補助対象経費の1/3(補助額 20万円以上〜1,500万円)
 �その他   補助対象経費の1/5(補助額 20万円以上〜3,000万円)

補助対象経費には、移行作業費(設計、構築、テスト、データ移行作業等)、
物品・サービス費(クラウドサービス利用料等)が含まれます。

もし貴社が、情報システムについて所有しているICT機器等を自ら管理する設備
内で運用している場合やデータセンターに委託して運用している場合は、クラ
ウド化補助金を活用できる可能性があります。

なお、登録業者は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に認められた
クラウドサービス事業者です。

詳細については、下記のURLまたはクラウドサービス事業者にご確認いただけ
れば幸いです。

参考URL
平成26年度中小企業等省エネルギー型クラウド利用実証支援事業費補助金
https://sii.or.jp/cloud26/general/note.html

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編集後記
8月は集中豪雨で各地被害を受けました。広島の緑井地区では、本当に
災難であったと思います。
最近私が農作業をしている福知山でも被害が大きく、土砂の影響で通行止め
になったり、断水している地域もあります。
畑はあふれた川で浸水したのですが、幸い農作物には大した被害を受けま
せんでした。秋の収穫を間近に控えているので安心しました。
ただ周辺の方の生活に影響がないか心配です。困っておられる方のお手伝い
ができればと思っています。
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、尾崎)

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