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2016-04-01

軽減税率対策補助金に注目! [vol.73]

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【Future通信】
軽減税率対策補助金に注目! [vol.73]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.04.01
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-CONTENTS-

◇【補助金】軽減税率対策補助金に注目!
◇【税務】法人税率の引き下げと企業版ふるさと納税の創設
◇ 編集後記

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【補助金】軽減税率対策補助金に注目!
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軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要と
なる中小企業・小規模事業者の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注
システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。

※ 消費税軽減税率制度は、現在国会にて審議中の「所得税法等の一部を改正
する法律案」が成立した場合、平成29年4月から導入されるものです。
①複数税率対応レジの導入等支援
既存の複数消費税率対応の機能がないレジの改修や、複数税率対応の機能が
あるレジの導入に係る費用を補助対象としています。

補助額は事業者あたり200万円、レジ1台あたり20万円が上限であり、
補助率は基本的には2/3となっています。

また、レジ本体のほか、レジ機能に直結する附属機器等(レシートプリンタ
・キャッシュドロア・バーコードリーダー・決済端末およびリーダー・カス
タマーディスプレイ・ルーター・サーバ)も補助対象となっています。

②受発注システムの改修等支援
取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している事業者の
うち、電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理、受注管理
機能のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替を補助対象としてい
ます。

(小売事業者等の)発注システムの場合の補助上限額は1,000万円
(卸売事業者等の)受注システムの場合の補助上限額は150万円

両方の改修・入替が必要な場合の上限は1,000万円となります。
補助率は、改修・入替に係る費用の2/3となっています。
補助金申請の受付開始日、様式等については、中小企業庁の軽減税率対策補助
金事務局のサイトに随時、公表されます。

ここ数日の間、消費税10%の実施時期の再延期検討について報じられています
が、補助金申請のスケジュールには影響を及ぼさないと言われています。
軽減税率対策の可否や補助金の利用は早めにご検討されてはと思います。

参考:軽減税率対策補助金事務局のサイト
http://kzt-hojo.jp/
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【税務】法人税率の引き下げと企業版ふるさと納税の創設
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いよいよ新年度、入学や就職で新たな出発をされる方も多いのではないでしょ
うか。

昨年12月に公表された「平成28年度税制改正大綱」より取り上げている税制改
正内容ですが、3月29日に16年度予算・税制改正法も成立いたしました。今回
は以下の2項目を取り上げたいと思います。
1.法人税率等の引き下げ
安倍首相が押し進めるアベノミクスは、法人税率の引き下げを積極的に行っ
ています。平成24年には38.01%だった法人税の実効税率も、平成26年には
35.64%、平成27年は32.11%、そして今回の改正により、平成28年4月1日以
降に開始する事業年度からは29.97%と、いよいよ30%の大台をも切ること
となりました。今後も、法人税率は、引下げの方向となる見通しです。

2.企業版ふるさと納税の創設
「○○市はお米がたくさんもらえますよ」、「○○町は特産品がたくさんも
らえてお得ですよ!」
これは、個人のふるさと納税。雑誌でも、テレビの特集でも、株主優待と比
較にならないほど、取り上げられているのをよく目にするようになりました。
企業版ふるさと納税(正式名称:地方創生応援税制)は、これらとは少し趣
が違いますので注意が必要です。

制度の目的は、
・企業の創業地への貢献や地方創生プロジェクトに取り組む地方への貢献促

・地方公共団体が地元活性化への取り組みを企業にアピールすることで自治
体間競争の促進
・本社機能の移転促進税制の促進

青色申告法人が、地域再生法の改正法施行の日から平成32年3月31日までの
間にふるさと納税をすると、現行の損金算入措置(約30%の負担軽減)に加え、
①法人事業税:寄附金額×10%の税額控除(税額の20%(平成29年度以降は15%)
を上限)
②法人住民税:寄附金額×20%の税額控除(税額の20%を上限)
③法人税:②で控除しきれなかった金額と寄附金額×10%とのうちいずれか
少ない金額の税額控除(税額の5%を上限)を受けられる制度です。

ただし、1企業における1事業あたりの寄付金の下限額が10万円とされていま
す。

対象となる寄附は、地域再生法の認定地域再生計画に記載されている「まち
・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金、と限定されております
が、下記は対象外となります。

・三大都市圏にあり地方交付税の不交付団体である都道府県・市町村
・企業の主たる事務所が立地する地方公共団体に対するもの

この制度、個人のふるさと納税ほど利用する法人が増えるのでしょうか??
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編集後記
暖かい春風を感じるいい季節になりましたね。
なにか新しいことが始まるようなウキウキする気運を感じます。
弊社では、3名の新入社員を本日より迎え入れることとなりました。
新しい仲間として、ともに学び、良い仕事をしていきたいと思っています。
いずれ、メルマガでも登場することがあると思いますが、ぜひ心温かく
見守っていただければ幸いです。

(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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(発行担当:杉森、尾崎)

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