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2016-05-06

熊本地震による雇用調整助成金の特例 [vol.74]

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【Future通信】
熊本地震による雇用調整助成金の特例 [vol.74]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.05.06

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-CONTENTS-

◇【労務】熊本地震による雇用調整助成金の特例
◇【会社法】役員変更登記をお忘れなく!
◇ 編集後記

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平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申
し上げます。この度の震災で被害を受けられた方はもとより、被災地域や被災
企業、被災者への寄附金・義援金等に関する税務上の取扱いについては、国税
庁より平成28年熊本地震に関するお知らせが公表されております。
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/index.htm

なお、弊社グループのHPでもコラムとしてご案内しておりますので、ご利用く
ださい。

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【労務】熊本地震による雇用調整助成金の特例
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平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく
され、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して、下記の特例が実施さ
れます。
今回の地震により、取引に大きな影響を受けている場合など、一定の要件に該
当すれば、熊本に事業所がない企業であっても、この特例を受けられる可能性
があります。

(1)対象となる事業主
地震に伴う「経済上の理由」(下記参照)により休業を余儀なくされ、労働
者に休業手当(平均賃金の60%以上の賃金)を支払った事業主

<地震に伴う「経済上の理由」>
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配
送ができない場合
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
・風評被害により、観光客が減少した場合
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難な
ため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

(2)特例による要件緩和
当該助成金の要件では、原則として、生産量、販売量、売上高などの事業活
動を示す指標の最近3か月間の月平均値前年同期比べ10%以上減少している
ことが必要です。
要件緩和により、この 「最近3か月間」が「最近1か月間」に読み替えられる
ことになりました。

(3)受給額
労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業以外は1/2の場合)が助成
されます。
教育訓練を行った場合は、これに1日あたり1,200円の額が加算されます。
(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,810円を上限)
なお、休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の
間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給で
きます。

(4)遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用するこ
ととし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け
出られたものとされます。

その他、今回の地震により、休業または一時的に離職した場合に雇用保険の
失業手当を受給できる特例措置もあります。

上記のとおり被害に受けられた企業や従業員の方への救済手段があります。
今回の地震でお困りの方は、是非ご活用して下さい。

(参考:厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123139.pdf

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【会社法】役員変更登記をお忘れなく!
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会社法では、役員の任期は原則2年とされていますが、非公開会社(すべての
株式に譲渡制限がある会社)では、定款を変更すれば役員の任期を最長で10年
とすることが可能となっています。

この役員任期を最長10年とすることを可能とした会社法改正平成18年5月1日施
行)から、早10年が経ちました。

この会社法改正をうけて、役員の任期を10年とした中小企業等の多くは、10年
目の役員変更登記を行う必要があります。

役員が退任し、新たに別の役員が就任する場合はもとより、任期満了で同じ役
員が再任する場合も役員変更登記が必要となります。

この役員変更登記の申請は、役員の変更を決議した株主総会等をうけて、役員
が就任を承諾した日から2週間以内に、所轄の法務局に「変更登記申請書」と
その事実を示す株主総会議事録等を提示して行います。

なお、新たな役員が就任する場合、平成27年2月より新役員の「住民票記載事
項証明書」や「運転免許証の写し」などの本人確認書類が必要となっています。

費用は、登録免許税1万円(資本金1億円超の法人は3万円)であり、このほ
か司法書士等に業務を依頼した場合は、司法書士報酬がかかります。

変更登記を失念すると、会社法で100万円以下の過料が課せられることとなっ
ています。実際、いくらの過料が課せられるかの判断基準は公表されていませ
んが、遅延の程度により過料は増える傾向にあるようです。

この過料は裁判所から会社の代表者個人に通知されるため、代表者個人が納付
することになります。なお、この過料は会社の経費(損金)とすることはでき
ませんので、注意してください。

実務上は、2週間を超えて直ちに過料が課せわれる訳ではありませんが、10年
ぶりに手続きを行う場合は、特に忘れやすくなりますので、今一度、定款・謄
本を確認しておくことをお勧めします。

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編集後記
冒頭にも触れましたが、今回の熊本地震では、大変心痛く思います。
今年2月、出張で益城町に赴いたことが有り、駅近くにそびえ立つ熊本城
の偉大さを感じていたところでした。
私共で出来ることは限られていますが、住民の方々の安全と被災地の一日
も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

(杉森)
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