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2018-07-05

災害により被害を受けた場合 [vol.100]

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【Future通信】災害により被害を受けた場合 [vol.100]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.07.05
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-CONTENTS-

◇【税務】災害により被害を受けた場合
◇【法務】「法定相続情報証明制度」とは
◇ 編集後記

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【税務】災害により被害を受けた場合
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 この度の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞
い申し上げます。
 災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等
があります。

□申告などの期限の延長・納税の猶予

災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申
請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範
囲でその期限が延長されます。

また、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。
この制度には、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受
けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予があります。

1 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
 災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方で、納税の猶予
を受けられる国税は、次のようなもので、その損失を受けた日以後1年以内に
納付すべきものです。
(1)災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税又は法人税や災害がや
んだ日以前に取得した財産に係る相続税又は贈与税で、納期限がその損失を受
けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定
したもの
(2)災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税
等で法定納期限がまだ到来していないもの
(3)災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限が損失を受
けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定
したもの
(4)予定納税に係る所得税並びに中間申告に係る法人税及び消費税
納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。

2 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
 この納税の猶予を受けるためには、原則として猶予を受けようとする金額に
相当する担保の提供が必要です(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3月
以内又は特別の事情がある場合は不要)。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基
づき、一時に納付することができないと認められる国税です。
 納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予期間内に
納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間
と合わせて2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けること
ができます。

 よって、同一の災害を理由として、災害により相当な損失を受けた場合の納
税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその
猶予期間の延長により、最長3年間の猶予を受けることができます。

詳しい内容については、最寄りの税務署または国税庁ホームページにてご確認
下さい。

暮らしの税情報「災害等にあったとき」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

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【法務】「法定相続情報証明制度」とは
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平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まっています。

「法定相続情報証明制度」創設の背景には、所有者不明土地問題や空き家問題
があります。
不動産の登記名義人が死亡した場合、所有権の移転登記(相続登記)が必要で
すが、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが今メディ
アでも頻繁に取り上げられている、所有者不明土地問題や空き家問題の一因と
なっており、制度の利用により手続の負担を減らすことで、相続登記を促進す
る狙いがあります。

「法定相続情報証明制度」を利用することで、戸籍に基づいて、法定相続人が
誰であるかを登記官が証明した、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受け
ることができ、この写しを使うことにより、実際の相続財産の承継手続の負担
が従来よりぐっと軽減されます。

■申出から交付まで
①戸除籍謄本等の収集
    ↓
②法定相続情報一覧図の作成
    ↓
③上記①②の書類と合わせて法務局へ申出
    ↓
④登記官による確認
    ↓
⑤法定相続情報一覧図の保管
    ↓
⑥認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付

■必要な費用
上記「■申出から交付まで」の①の書類の取得費用のみで、法定相続情報一覧
図の写しの交付は無料で受けることができます。

■申出の手続
申出の手続は相続人のほか、法定代理人、民法上の親族、資格者代理人(弁護
士、司法書士、税理士等)が代理することも可能です。

次回は相続税申告への利用等についてお伝えします。

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編集後記
皆様のお役に立つ情報をお届けできないかと時には頭を悩ませながら、
メンバー一同で作り続けて、はや100号目のFUTURE通信となりました。
法改正情報や最近のトレンド情報等、今後も皆様のご関心のあるテーマを
お伝えしてまいりたいと考えております。
引き続き、ご愛読いただければ幸いです。
今号もお読みいただきありがとうございました。
(森山)
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・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
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