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2016-11-01

新たに「介護離職防止支援助成金」が発表! [vol.80]

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【Future通信】
新たに「介護離職防止支援助成金」が発表! [vol.80]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.11.01
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-CONTENTS-

◇【労務】新たに「介護離職防止支援助成金」が発表!
◇【相続税】配偶者相続分の引き上げ議論について
◇ 編集後記

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【労務】新たに「介護離職防止支援助成金」が発表!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

平成28年10月28日に厚生労働省より、「介護離職防止支援助成金」が発表され
ました。

「介護離職ゼロ」の実現のため、厚生労働省が策定した「介護離職を予防する
ための両立支援対応モデル」に基づく取組により、仕事と介護の両立に資する
職場環境を整備し、「介護支援プラン」の策定・導入により円滑な介護休業取
得・職場復帰をした労働者、介護のための時差出勤制度等の利用者が生じた事
業主に助成されます。

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<介護離職防止支援助成金の助成額>

Ⅰ.介護休業取得の場合 60万円(大企業40万円)
Ⅱ.介護制度利用の場合 30万円(大企業20万円)

※Ⅰ+Ⅱ=最大90万円/人(大企業 60万円/人)受給可能
(同一の雇用者が介護休業を取得し、かつ復帰後に、介護制度を利用した
場合)
※Ⅰ、Ⅱそれぞれ、1事業主2回まで受給可能(無期雇用者、期間雇用者各1回)

**********************************************************************
主な要件として、次の手順で所定の取組を実施する必要があります。
なお、取組手順を順番どおり行うことポイントとなります。ご注意ください。

[取組の手順]
(1)仕事と介護の両立のための環境整備

(2)介護支援プランによる介護休業の取得等の支援について明文化・周知

(3)対象労働者の介護支援プランの作成

(4)介護支援プランに沿って、Ⅰ.介護休業取得およびⅡ.介護制度利用
(1)については、次の内容をすべて実施する必要があります。
①仕事と介護の両立に関する社内アンケート
②介護休業規程の整備(H29.1.1以降は、改正法に対応必要)
③介護に直面する前の両立支援に関する研修及び介護休業制度の周知
④介護に直面した従業員向けの相談窓口の設置、周知

(2)については、就業規則や介護休業規程に、次の内容を記載する必要があ
ります。
・介護支援プランを作成すること
・業務の整理・引き継ぎに係る支援すること
・介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供などの支援こと

(3)については、介護に直面した従業員に、所定のフォームを使って介護支
援プランを作成する必要があります。

(4)については、介護支援プランに沿って次の通り実施する必要があります。
(Ⅰ.介護休業の場合)
業務の整理・引き継ぎ→介護休業の取得→原職等復帰→フォロー面談
※介護休業は、1か月間(分散取得の場合は、合計30日以上)の取得が必要

(Ⅱ.介護制度の場合)
業務体制の検討→以下の3つの介護制度のうち、1つを利用→フォロー面談
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
※介護制度は、連続3か月以上(複数回利用の場合は、合計90日以上)
の制度利用が必要

この助成金のご利用を契機に介護離職防止が促進され、事業主と労働者が共に
介護に対するご理解を深めていただくことになれば幸いです。
詳しい要件については、弊社または最寄りの労働局までお問合せいただければ
幸いです。
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【相続税】配偶者相続分の引き上げ議論について
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政府の法制審議会では、配偶者の法定相続分の引き上げが議論されています。
これを受け、税務についての取り扱いにも変化がみられる可能性があります。

相続税は平成27年度税制改正で基礎控除額が縮小され、税率構造も変更される
等、大改正が行われました。この大改正以降も様々な案が検討されています。

その一つに配偶者の法定相続分を引き上げる案があります。
背景としては、高齢化が進み、配偶者との死別後に残された配偶者の生活保障
の必要性が増していることが挙げられます。
法制審議会の相続関係部会が6月に示した試案では、結婚して一定期間(20~
30年)が経過した場合、法定相続分を引き上げる案や、結婚後に所有財産が一
定以上増えた場合、その割合に応じて増やす案等が検討されています。
[結婚して一定期間経過した場合の法定相続分(案)]
・子及び配偶者が相続人であるときは,配偶者の相続分は3分の2とし,子の
相続分は3分の1とする。(現行:配偶者2分の1、子2分の1)
・配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、
直系尊属の相続分は4分の1とする。(現行:配偶者3分の2、直系尊属3分の1)
・配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は5分の4とし、
兄弟姉妹の相続分は5分の1とする。(現行:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)
相続税の計算時はこの民法の法定相続割合がベースとなっているため、もし改
正があれば相続税額にも影響することが考えられます。

例えば、配偶者へ相続する場合には「配偶者の税額軽減」という優遇規定が設
けられており、取得した遺産額が1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額までは相続税が非課税になります。
もし改正で配偶者の法定相続分が増えると、その分非課税となる部分も増え、
結果的に納付する相続税額が減少することになると考えられます。(法定相続
分で遺産分割した場合)

しかしながら、現時点において、意見公募では「財産形成に貢献し得るのは配
偶者だけではなく、配偶者分のみを引き上げるのは相当ではない」等、引き上
げに反対する意見が多かったために、見直される方向となっています。
意見公募の結果報告を受け、相続関係部会では「高齢になった配偶者の生活の
保障も必要」等の意見もあるとのことで、再度の検討がされるようです。

近年相続に関する法改正の動きが活発になっており、今後も注視する必要があ
りそうです。

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編集後記
「介護離職防止支援助成金」の記事に関連しますが、この度、厚生労働省
より委託を受け、「介護プランナー」に就任しました。
育児、女性活躍に続き、3つ目の事業のご支援に取り組みます。
介護に直面した従業員をもつ中小企業に、無料で「介護支援プラン」の
策定のアドバイスを行います。
全国対応となりますので、ご興味のある方は、ぜひご応募いただきたいです。
社労士の方も税理士の方等が顧問先をご紹介いただくことも大歓迎です。
「介護離職防止支援助成金」についても、可能な範囲で情報提供いたします。
ご関心のある方は、下記まで。

株式会社パソナ 介護支援事務局

介護プランナーの無料訪問支援のご案内


TEL: 03-5542-1740
Email: kaigo@pasona.co.jp
※お申し込みは、企業名、担当者様、お電話番号等をメール
にてご連絡いただければ幸いです。

(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
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