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2018-11-05

年次有給休暇の5日間取得の指定義務化 [vol.104]

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【Future通信】年次有給休暇の5日間取得の指定義務化 [vol.104]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.11.05
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-CONTENTS-

◇【労務】年次有給休暇の5日間取得の指定義務化
◇【税務】電子申告の義務化
◇ 編集後記

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【労務】年次有給休暇の5日間取得の指定義務化
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平成31年4月1日から年次有給休暇の時季指定義務がスタートします。中小
企業も対策準備を整えなければなりません。

平成30年6月に働き方改革関連法案が成立し、労働基準法が改正により、年
10日以上の年次有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は
年次有給休暇を取得させることが義務づけられます。

仮に従業員が5日間の年次有給休暇の消化を拒否しても、違法となる可能性が
ありますので、要注意です。以下、概要をお伝えします。

(1)対象となる従業員
年10日以上年次有給休暇の権利がある従業員が対象です。なお、前年繰越分
の年次有給休暇は含みません。
具体的には、次のような従業員となります。
・入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

※週2日以下のパート社員は、有給休暇の権利は最大でも年7日までのため、
改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となりません。
(2)指定義務の具体的内容
基準日から1年間に有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対して、会社から
具体的に日付を決めて、有給休暇を取得させる義務が生じます。また、年次
有給休暇管理表を保管する義務も生じます。

(3)指定義務についての対応方法
年次有給休暇の取得日の指定義務化に対する対策として、以下の2つの選択
肢があります。

[選択肢①] 個別指定方式
従業員ごとに会社が年次有給休暇の取得日を指定する方法です。

[選択肢②] 年次有給休暇の計画的付与制度
会社が従業員代表との労使協定により、年次有給休暇のうち5日を超える
部分について、あらかじめ取得日を決定するもので、以下の3通りの方法
があります。
・企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式
・班・グループ別の交替制付与方式
・年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

※どちらの場合も一長一短がありますが、年次有給休暇率が高い企業は、
自由度の高い選択肢①の個別指定方式が好ましく、取得率が低い企業は、
画一的な選択肢②の計画的付与制度をお勧めします。

(4)有給休暇の義務化に違反した場合の罰則
改正法の義務に違反して、対象となる従業員に年次有給休暇の指定をしなかっ
た場合は、30万円以下の罰金が課されます。

新しい年次有給休暇制度については施行日が近づいています。ぜひ自社の方針
を決定し、誰がどのように管理するのかなど、具体的な運用方法を検討し始め
てください。

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【税務】電子申告の義務化
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平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設
され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(e-Tax)に
より提出しなければならないこととされました。

「電子申告の義務化」の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおり
となります。

1.対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税

2.対象法人の範囲
(1) 法人税及び地方法人税
・内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額
が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

(2) 消費税及び地方消費税
・上記法人に加え、国及び地方公共団体

3.対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付
申告書

4.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

5.例外的書面申告
電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難で
あると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると
認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税
等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。

6.適用開始届出
電子申告の義務化の対象となる法人は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に
対し、適用開始事業年度等を記載した届出書を提出することが必要です。
なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対
象法人でなくなった場合にも、届出書の提出をお願いする予定です。

(1) 平成32(2020)年3月31日以前に設立された法人で平成32(2020)年4月1日
以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
・当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内

(2) 平成32(2020)年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
イ  増資により義務化対象法人となる場合
・ 資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
ロ 新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人と
なる場合
・設立の日から2か月以内
(3) 平成32(2020)年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者
から課税事業者となる場合
・課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

7.適用日
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。
地方税の電子申告の義務化については、各地方公共団体のホームページをご覧
ください。

<参考>
e-TAX
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/30taikou_06.
htm

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編集後記
11月の紅葉シーズンに入ってきましたね。
日本気象協会の紅葉見ごろ予想をみたところ、大阪・京都・神戸の今年の
予想見ごろ時期は11月下旬、平年より少し早いそうです。
家と会社の往復のなかでは真っ赤に染まる山の光景を見ることも無いので
すが、今年こそどこかに出掛けて、この季節にしか見られない美しい景色
を味わいたいものです。
(森山)
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