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2021-07-05

不動のトップ「いじめ・嫌がらせ」の相談件数[vol.136]

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【Future通信】不動のトップ「いじめ・嫌がらせ」の相談件数[vol.136]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2021.07.05
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-CONTENTS-

◇【労務】不動のトップ「いじめ・嫌がらせ」の相談件数

◇ 編集後記

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【労務】不動のトップ「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
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令和3年6月30日に厚生労働省から、「令和2年度 個別労働紛争解決制度の施
行状況」が公表されました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場
環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、
「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による
「あっせん」の3つの方法があります。
厚生労働省は、毎年度、これらの制度の利用状況などを取りまとめ、公表して
います。

令和2年度の状況のポイントは次のとおりです。
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●総合労働相談件数は前年度より増加。助言・指導申出の件数、あっせん申請
 の件数は前年度より減少
 総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり

●民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請
 件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多(※)
 ・ 民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件(前年度比9.6%減)で
  9年連続最多
 ・ 助言・指導の申出では、1,831件(同29.4%減)で8年連続最多
 ・ あっせんの申請では、1,261件(同31.4%減)で7年連続最多

 ※上記の「いじめ・嫌がらせ」の件数について、令和2年6月、労働施策総合
  推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個
  別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の
  大企業の当該紛争に関するものは、いじめ・嫌がらせに計上されていない。
  なお、同法違反の疑いのある相談は「労働基準法等の違反の疑いがあるも
  の」として計上されている。
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このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの防止対策など
に万全を期す必要があるといえます。昨年の6月からパワーハラスメントの対
策の義務化が大企業で開始され、令和4年4月1日より中小企業も義務化が開始
されます。今一度、下記の雇用管理上の措置を見直し、対策を進めていただき
たいと思います。

<職場のパワハラに対する雇用管理上の措置の具体的内容>
□事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
□労働者に対するハラスメントについての研修、啓発
□苦情などに対する相談体制の整備
□ハラスメントの事実関係の確認、配置転換、再発防止等の迅速かつ適切な
 対応
□プライバシー保護、不利益取扱いの禁止、業務体制の整備等の適切な措置
□被害を受けた労働者へのケアやカスタマーハラスメントへの組織的対応
 マニュアルの整備 等

労働者が安全に働く環境づくりに、ぜひ進んで取り組みを行ってください。
ハラスメント対策をどのように進めていけばいいか、ご相談されたい方は、
ぜひお気軽に弊社までご連絡ください。

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編集後記
親族や友人との電話やメール、最近は必ず「ワクチン打った?」「接種券
届いた?」ということが話題になります。
高齢となった親には早々に接種券が届き、接種も終えていて一安心、私に
もとうとう接種券が届きました。
ワクチン不足のニュースもあり、変異株など心配は尽きませんし、ワクチ
ンの安全性や副反応に関する報道や憶測等にも心が揺れます。
それでも少しずついまの状態からの変化の兆しが感じられ、すっかり元通
りとまでは行かなくても、笑顔で誰かと会える日が近づいているという期
待が膨らんでいます。
(森山)
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