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2015-06-01

マイナンバー導入準備はできていますか?[vol.63]

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【MR・大手前・みらい通信】
【経営】マイナンバー導入準備はできていますか?
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2015.06.01

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-CONTENTS-

◇【経営】マイナンバー導入準備はできていますか?
◇【労務】義務化されるストレスチェック制度について
◇ 編集後記

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【経営】マイナンバー導入準備はできていますか?
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マイナンバーが記載された「通知カード」が全国民に配布される平成27年10月
まで、あと4か月余りとなりました。

マイナンバー制度について、ようやく認知されてきたと思います。しかし、具
体的な対策を進めている企業はまだまだ少ないのでは?と思います。

そこでまず、企業の経営者、管理担当者の方にご紹介したいのが、内閣府より
公表された「マイナンバー導入チェックリスト」です。従業員数が少ない企業
向けの初歩的なですが、マイナンバー導入にあたっての確認事項記載されてい
ます。最初のステップとして、お目通しいただければと思います。主な内容は
次のとおりです。

<担当者の明確化と番号の取得>
・マイナンバーを実務で取り扱う社員の特定
・マイナンバーの取得の際の利用目的の伝達
・マイナンバー取得時の身元確認

<マイナンバーの管理・保管>
・マイナンバーが記載された書類を鍵のかかる棚や引き出しに保管
・パソコンのウィルス対策ソフトの更新、セキュリティ対策の確認
・退職や契約終了後のマイナンバーの記載された書類の廃棄処分

<従業員の皆さんへの確認事項>
・従業員の方への周知、マイナンバー通知カードの配布時期の連絡

なお、無理にパソコンを購入する必要はないことなども触れられています。
確かに、従業員の数や取引先数、株主数によっては、クラウドシステムを活用
したマイナンバーの「預かりサービス」など、新規にシステムを導入したほう
がよいケースもあります。しかし、管理方法を確立できれば、セキュリティ
システム等の投資費用を抑え、自社内で完結できると思います。工夫次第と
いうことです。その準備は、そろそろ始めたいところです。

なお、一番大切なことは、マイナンバー教育であると考えます。情報漏洩リス
クの根本的な原因は「人災」です。ベネッセ事件を想起してみてください。
自社の社員の方だけでなく、派遣社員の方も取引先様もマイナンバーの基本的
なことから指導していくことが、重要だと思います。

お盆の時期から急速に忙しくなってくると思います。今からぜひご準備下さい!

(参考)「マイナンバー導入チェックリスト」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

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弊社グループからのセミナーのお知らせ!!
マイナンバー制度に関して、多くの方が興味をいただかれていると思います。
そこで、皆様のためにセミナーを実施することになりました。無料で開催
の上、参加特典もございますのでぜひ、お申込みをお願い致します。

タイトル:さぁ始めよう「マイナンバー」実務対策セミナー
~コストを抑え、自社でできるマイナンバー管理と運用方法~
日時:  平成27年6月25日(木)
16:40~18:20(受付開始16:30)
会場:  グランフロント大阪北館内ナレッジキャピタル7階
ナレッジサロン G・Hルーム
(大阪市北区大深町4-1(うめきた広場)3-1)
対象者: 経営者、経理・総務担当の方または、ご関心の有る方
(士業、コンサルタンの方はご遠慮願います。)
申込方法:Eメールか電話、FAXにて会社名、参加者名、人数、住所、
電話番号、Eメールアドレスをお伝え下さい。
連絡先: みらい人事労務サポート
担当 杉森・鈴木
TEL 06-6966-2510 FAX 06-4792-5602
E-mail: HR@mr21.biz

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【労務】義務化されるストレスチェック制度について
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うつ病などのメンタル不調で悩む従業員は、年々増加しています。この対策と
して、平成27年12月から改正安全衛生法により、ストレスチェック制度が始ま
ります。常時従業員数50名以上の事業所では、ストレスチェックを実施する義
務が生じます。50名未満の事業所での実施は任意となります。

対象となる企業は、従業員にストレスチェックの機会を与え、必要に応じて面
接指導などの適切な措置を安全配慮の観点から実施しなければなりません。

他方、ストレスチェックの結果については、企業は従業員の同意がなければ、
医師等から直接情報を得ることはできません。従業員の心理状況については、
プライバシー性が高く、企業の人事処遇に結び付けられると大変不利な状況に
追い込まれてしまう危険性が有るためです。

以下に主なポイントをお伝えいたします。

<ストレスチェック制度の主なポイント>
①常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを行う義務があ
る。できるだけ全従業員に対して実施し、ストレスチェックを希望しない
従業員に対しても奨励することが望ましい。
②ストレスチェックは、定期健康診断と合わせて実施することが望ましい。
③ストレスチェックの実施者は、医師・保健師等により行う。情報を取り扱う
者は限定的である。
④ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレ
ス反応」、「周囲のサポート」のの3領域を検査・評価する。
⑤上記の、評価結果のうち、高ストレスと判断された従業員から、申出があっ
た場合、企業は医師による面接指導を行うことが義務がある。また、必要に
応じ就業上の措置を講じる必要がある。
⑥企業の経営者や、人事決済権のある管理者は、従業員の同意がなければ、ス
トレスチェックの内容を確認することができない。
⑦企業がストレスチェックの結果を求めることについて、ストレスチェック
実施後に従業員から同意を得ることが必要。実施前にあらかじめ同意を得る
ことは、禁止されている。
⑧ストレスチェックの結果や面接指導への申出により、当該従業員に対し、
解雇や配置転換、降格など不利益な取扱をしてはいけない。

非常にプライバシー性の高い従業員の心理状況を取り扱うことになるため、企
業は高度な守秘義務を課されます。情報漏洩対策や、医師等との連携が重要に
なります。また、社内の取り扱いについて、衛生委員会を通じてストレスの基
準や対処方法、書類等の保管方法などを事前に取り決め、準備して置かなけれ
ばなりません。

対象となる企業やそれ以外の企業も含め、従業員のできるだけ早めに対策を
進めるべきであると考えます。

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編集後記
欄外の情報となりますが、今年も育休復帰支援プランコースの助成金制度
がはじまります。平成27年6月下旬より育休復帰プランナーが派遣される
予定です。
弊職は昨年度プランナーとして活動いたしましたが、大変有意義な制度で
あると思います。
ご関心有る方はぜひ、弊社または事務局である㈱パソナ育休復帰支援事務局
までお問い合わせ下さい。
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、尾崎)

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