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2017-02-01

マイナンバーを利用されていかがでしたか? [vol.83]

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【Future通信】
マイナンバーを利用されていかがでしたか? [vol.83]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2017.02.01
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-CONTENTS-

◇【経営】マイナンバーを利用されていかがでしたか?
◇【税務】平成29年税制大綱 非上場株式の相続税評価の見直し
◇ 編集後記

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【経営】マイナンバーを利用されていかがでしたか?
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企業の皆さま方にとって、先月までの年末調整や法定調書の作成で、本格的に
マイナンバーをご利用されたことと存じます。ようやく「マイナンバーってこ
んなもんなの?!」と実感されたのではないでしょうか?

また、今年1月1日より社会保険でもマイナンバーの利用が開始されています。
今後利用範囲が拡大していくことになるので、対策を再度見直していくべきと
思います。

ご承知の通り、マイナンバーの取扱いには、厳重に取扱い、しっかりと管理す
るよう法令上求められています。万一、マイナンバーが不正に流出した場合は、
非常に厳しい罰則を受けるとともに、民事賠償責任や風評被害が発生する恐れ
もあります。とても慎重に取り扱わないといけない”代物”です。

今一度、下記の注意点を振り返っていただき、ぜひ今後の管理にお役立ててい
ただきたいと思います。

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①情報漏洩対策
マイナンバーの取得時や提供時に、EメールやFAX、普通郵便などを利用する
ことは、情報管理として大変問題があります。これらは、個人情報が拡散し
やすい手段であり誤送信や紛失等による情報漏洩の危険性が非常に高いもの
です。また、追跡などがしにくく、情報管理面でも弱点があります。
マイナンバーを確実に取得し、管理できる仕組みを備えておくことが必要
です。

②計画的な管理体制
マイナンバーの管理として、その取扱う者はマイナンバーの利用履歴をすべ
て記録しなければならないとされています。また、求めに応じて廃棄を証明
しなければならないこともあります。
一方、税理士や社会保険労務士等に手続きを委託した場合、企業はその手続
きを委託する先の監督責任を有します。マイナンバーを適切に管理できてい
るか定期的な監査を行い、利用履歴や管理体制、マイナンバー記載書類の廃
棄等を確認していく必要があります。マイナンバーの管理責任者および担当
者は、業務負担が増加することを見込み、計画的にマイナンバーの取扱いを
進めることが大切です。

③不正利用対策
取扱責任者や担当者の選任が必要となります。マイナンバー記載書類を管理
しているPCや書庫については、容易に利用できる環境を作ってはいけません。
不正利用の危険性を避けるため、使用する情報システムへアクセス制御やア
クセス者の識別・認証をすることが必要となります。
———————————————————————

ヒヤッと感じた実例としては、エクセルで社員のマイナンバーを管理されてい
る企業です。たとえパスワードをかけたとしても簡単に読み取りされてしまう
可能性もあります。これは非常に危険です。安全管理措置を怠らないよう十分
気を付けていただきたいものです。
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【税務】平成29年税制大綱 非上場株式の相続税評価の見直し
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中小企業の事業承継をお考えの経営者の方には朗報です。

平成29年の税制大綱では、非上場株式の相続税評価について、「相続税法の時
価主義の下、より実態に即した評価の見直しを行う」として類似業種比準方式
における評価額の算式の見直しが行われます。

変更のポイントは次の3点です。
①比準要素の配当・利益・簿価純資産のウエイトを1:3:1から1:1:1に変更
②類似業種の株価に、相続日の属する月以前2年間の平均を選択肢に追加する。
③類似業種の配当・利益・簿価純資産を連結決算を反映した数値とする。

この改正により、中小企業の実態に即した安定した株価を算定できるようにな
ることが期待されています。

また、評価会社の規模区分の金額等の基準を見直す改正も予定されています。
これにより、大会社・中会社の適用範囲が拡大され、併用方式の類似業種の割
合が増えることで時価純資産が大きい中会社の株価を抑える効果があるといわ
れています。

以上の非上場会社の相続税評価額の見直しは平成29年1月1日以降の相続等によ
り取得した財産の評価に適用するとされており、類似業種比準方式を利用する
非上場会社の株取引や個人間の贈与、相続に影響が出てきます。

さらに、1年遅れて株式保有特定会社の判定基準や広大地評価の見直しも実施
されます。

資産税に関する改正には、この他下記の項目等が税制大綱に記載されています

(1)非上場株式等に係る納税猶予制度の緩和
(2)国外財産における相続・贈与税の納税義務の見直し
(3)居住用超高層建築物(いわゆる「タワマン節税」)にかかる課税の見直し

詳細はまだ公表されていない部分もありますが、次回以降、重要な改正内容に
ついては、追って説明したいと思います。
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編集後記
このたび、マイナンバー記載書類の一括管理アプリ『マイナDocシステム』
(Windows版)を発売いたしました。

世の中にマイナンバーを管理するシステム(単体ソフトウェアやクラウド利
用システム)はたくさんあると思います。しかし、マイナンバー自体ではな
く、マイナンバーを記載した書類を管理するシステムは、ほとんど見受けら
れません。

どこにマイナンバー記載の書類はあるのか?、誰の書類がいつつくられたか?
様々な書類の保管期限はいつまでか?いつ廃棄すべきか?廃棄処理の履歴を
どうやて示し証明できるか?・・・など、皆様が困ることが多いと思います。

マイナンバーの管理も大事ですが、マイナンバーを記載した書類自体が重要
であることを自覚したシステムは、世の中にないのでは?と疑問に思ってい
ました。

そこで、当社の社労士・税理士の知恵を絞り、セキュリティ対策に卓越した
株式会社ミッドウェーソフトウェアデザインズにアプリ開発のご協力を賜り、
本アプリ『マイナDocシステム』を構築することができました。
マイナンバー記載書類の適正な管理を本質的な目的としたシステムです。

一部国から認定を受けた補助金を活用することにより、お手頃な価格でご提供
しております。

ご興味ある方は、ぜひ弊社(株式会社みらい人事労務サポート)までお問い
合わせください。
お問合せ先: myna-docsystem@mirairoumu21.biz

(杉森)
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