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2011-10-03

【MR・大手前通信】 税制改正関連法案の一部成立について(3)[vol.19]

【MR・大手前通信】 税制改正関連法案の一部成立について(3)[vol.19]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2011.10.03

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-CONTENTS-

◇【税務】税制改正関連法案の一部成立について(3)
◇【経営】円滑化法利用後の倒産増加
◇【労務】確定拠出年金の企業型で、社員の拠出が可能に
◇ 編集後記

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【税務】税制改正関連法案の一部成立について(3)
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メルマガ[vol.16]、[vol.17]号に引き続き、平成23年度税制改正についてご説
明いたします。

(所得税法の改正)「光ディスク等による調書等の提出義務の創設」

これまで、源泉徴収票や計算書等、税務署に提出義務のある調書等
については、原則として書面提出することとされていますが、税務署長
の承認を受けた場合に、光ディスク等で提出が認められていました。

今回の改正では、調書が一定の枚数以上であれば、必ず光ディスク等
かe-Taxで提出することが義務化されました。

<改正内容>
その調書の前々年の1月1日〜12月31日の間に提出すべきであった
枚数が1,000枚以上であるものについて、提出義務者は、
 �調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出
 �e-Taxを使用して送付
のいずれかにより所轄税務署長に提出しなければならない。

なお、光ディスク等による提出の場合は、所轄税務署長の事前承認は
不要になりました。

(例)給与の源泉徴収票枚数が下記の場合、平成27年に光ディス
   クまたはe-Taxにて提出しなければならない。

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
700枚 1,000枚 1,300枚 1,400枚

この改正は、同一の提出義務者から膨大な枚数が提出される場合に、
提出側と受け入れ側の双方にとって、大量のデータを紙ベースで
やりとりするのは効率的でないため、双方の事務の効率化の観点から
改正されました。

平成26年1月1日以後に提出すべき調書等から適用されます。

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【経営】円滑化法利用後の倒産増加
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�帝国データバンクが発表した資料によれば、2011年の1月から8月までで
金融円滑化法利用後の倒産企業数は101件(負債総額は732億3900万円)と、
2010年の23件から大幅増になっています。

倒産原因は「販売不振」が80件と全体の約8割を占め、返済猶予期間に
業績を回復できなかった企業の倒産が目立ちます。

倒産の態様は事業を終了する「破産」が83件と全体の約8割、事業継続を
前提とする「民事再生」が18件と約2割であることから、業績を回復できなか
ったため、民事再生も行うことができなかった企業が多いのではないかと推
測されます。

なお、同報告書では、「中小企業金融円滑化法」利用後の企業倒産はこれ
から年末、年度末にかけてもさらに増えていく可能性が高いと指摘しています。
その理由としては、震災直後の混乱の中での2度目、3度目のリスケ要請から
半年が過ぎ、金融機関が企業からの再度のリスケ要請に応じるかの決断を
この秋以降迫られること、円高、震災、原料高など、企業を取り巻く環境が
厳しさを増しているため、金融機関に提出した「実抜計画(実現性の高い抜
本的な経営改善計画)」の達成は容易ではないこと等が挙げられています。

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【労務】確定拠出年金の企業型で、社員の拠出が可能に
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今年8月の年金確保支援法の成立により、確定拠出型年金法の一部改正
が行われました。
その中でも皆様の実務に関係する確定拠出年金の企業型の改正について取
り上げます。
改正のポイントは次のとおりとなります。

(1) 従業員も掛金の拠出が可能になる(マッチング拠出)
現在の企業型において掛金を拠出できるのは企業だけですが、それに上
乗せをして従業員も掛金を拠出できるようになります。
もちろん、従業員が拠出した掛金は、税務上、所得から控除することがで
きます。ただし、従業員の拠出額が企業の拠出額を超えてはいけない
という条件があり、また従業員と企業の拠出額を合わせて「拠出限度額」
の範囲内でなければならないという条件もあります。
なお、現在の拠出限度額は以下のとおりです。

他の企業年金を実施していない場合 →「51,000円(月額)」
他の企業年金を実施している場合 →「25,500円(月額)」

マッチング拠出は、施行日の平成24年1月1日から実施が可能となりますが、
実施するためには、その前に確定拠出型年金規約を変更しなければなりま
せん。

(2) 資格喪失年齢の引き上げ
資格喪失年齢がこれまでの60歳から65歳へ引き上げられました。
これによって60歳以降も加入者として掛金を拠出することができます。
こちらは定年年齢の引き上げの政策に合わせた形となり、制度としての欠
点が改善されました。施行予定は、公布日の平成23年8月10日から2年
6か月以内の政令で定める日とされています。

(3) 投資教育の充実
従来、加入者への投資教育等は努力義務でしたが、今回の改正で、投資
教育の継続的実施が義務付けられました。
教育内容についても「運用指図への有効活用に配慮した資産運用の知識
向上と」と範囲が明確にされ、より幅の広い投資教育が求められるものと
なっています。
なお、本改正は既に改正日より実施されていますのでご注意下さい。

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編集後記
最近、事務所の先輩の弟さんが出ている演劇を見に行ってきました。
あまり演劇を見に行ったことがなかったので、私に分かるかなと思ったのですが、
内容は熱血サスペンスで分かりやすく、大変面白かったです。
伝わってくる熱気や迫力が舞台にはあるといいますが、本当にあるものですね。
これからもときどき、舞台を見に行ってみたいと思います。
(植本)
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代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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