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2010-08-02

【MR・大手前通信】 年金形式で受け取る生命保険金 二重課税違法判決 [vol.5] 

【MR・大手前通信】 年金形式で受け取る生命保険金 二重課税違法判決 [vol.5]  
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2010.08.02

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-CONTENTS-
 
 ◇【税務】年金形式で受け取る生命保険金 二重課税違法判決
 ◇【会計】IFRSで売上基準が変わるのはなぜ?
 ◇【地域】天満橋エリアに出現した天の川
 ◇ 編集後記

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【税務】年金形式で受け取る生命保険金 二重課税違法判決
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2010年7月6日に、相続税の課税対象になった生命保険金の年金部分に、
所得税を課すのは「二重課税で違法」とする最高裁判決が出されました。

最高裁判所判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80421&hanreiKbn=01

従前の課税実務は、相続人が生命保険金を年金形式で受け取った場合に、
年金受給権(将来における年金の受取総額に一定割合を掛けた金額)
に対して相続税が課税され、その後毎年の年金受取時に所得税が課税さ
れてきました。

つまり、年金受取額に対して相続税と所得税が二重に課税されているため、
違法とされたのが今回の判決です。

この判決を受け、同じように二重課税されていた人に対して、誤徴収された
所得税を国がどう返還するかが、今後の課題になっています。

その点、税法上の時効は5年であり、それ以前の分まで返すとなれば新た
な救済措置が必要と考えられますが、野田佳彦財務省大臣は7日、法律
又は政令等によって5年を超える部分も返還する方針を示しています。

【国税庁のお知らせ】
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

生保大手3社が今年3月末時点で、生命保険金を遺族に分割して年金
として支払っている件数だけでも、約1万1500件にのぼり、過去から遡れ
ば還付の対象となる方は少なくないと推測されます。

現時点では、どのように税額計算をしていくのか等の難題があり、当局の
見解を待つ必要があります。しかし、もし�相続があり、�生命保険金を
分割して年金で受け取った方等、お心当たりのある方は、念のためお調べ
いただくことをお勧めします。
所得金額が下がれば、税率が下がる場合や、扶養控除等の所得控除が
適用される場合があり、思わぬ税金が還付されるかもしれません。

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【会計】IFRSで売上基準が変わるのはなぜ?
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IFRSとは:国際会計基準審議会(IASB)により定められる国際会計基準のこ
とで、現在、資本市場では、国際会計基準への実質的な一本化が進めら
れています。日本でも、上場企業にIFRSそのものを適用すること(アドプショ
ン)も視野に日本の会計基準をIFRSに近付ける作業(コンバージェンス)が急
ピッチで進められています。

IFRSへのコンバージェンス(収れん)やアドプション(全面採用)により、上場企
業等の売上基準が変わるといわれています。これは、どういうことなのでしょう?
また、IFRSが直接影響しない中小企業にも余波はあるのでしょうか?

売上基準といえば、日本では「出荷基準」が一般的です。

売上は、物品を販売したときに計上しますが、「販売したとき」のタイミングに
は、時系列に売り手の「出荷時」、買い手への「引渡時」、「検収時」などが
考えられます。売り手では出荷時点が一番正確に把握でき、かつその後スム
ーズに債権回収まで進むことから、継続適用を前提に、通常、出荷時に売
上を計上する「出荷基準」を採用しています。

一方、買い手が検収するまでに相当の時間がかかる場合や工事契約等で
検収時に所有権が移転すると明記されている場合などは、「検収基準」とな
ります。

「引渡基準」は、買い手の受領日を確認する必要があることから、日本ではあ
まり利用されていません。

これに対して、IFRSでは、収益基準として「引渡基準」あるいは「検収基準」
が想定されていることから、日本で広く採用されている「出荷基準」が見直しを
迫られるのではないかと、その対応に関心が集中しています。

IFRSの「収益」、「工事契約」の基準を集約・発展させる形で、2010年6月24日
に公表された「顧客との契約から生じる収益(公開草案)」では、収益の認識
ステップを次のように定めています。

�顧客との契約により、
�履行義務ごとに
�取引価格を算定・配分し、
�履行義務を充足した時点で収益を認識する。

収益計上のタイミングである、履行義務を充足した時点とは、すなわち、財
やサービスを顧客に移転し、顧客がその支配を獲得した時点を指しています。
言いかえれば、買い手が財やサービスを占有し、支払義務を負う時点となり
ます。「出荷時」では、通常この要件を満たさないため、「出荷基準」が認め
られないと言われているのです。

同様に、工事の進捗度に応じて収益を認識する進行基準も、財やサービス
に対する支配が工事の進捗に合わせて顧客に移転していると言えない場合
は、適用が難しくなると言われています。

では、上場企業では、収益基準の見直しを想定して何をしたらいいのでしょ
うか?

まず自社の収益認識時点の実態調査をします。

具体的には,出荷してから物品が顧客のもとに到着するまでに事故等があっ
た場合どちらがそのリスクを負担するのか、物品の所有権はどの時点で移転
するのか、返品はどんな場合に認められるのか等について、契約書、実態、
ビジネス慣習を通して確認していきます。

次に、実態を踏まえて新基準で収益計上をするために、常時は従来通りの
出荷基準で計上し四半期決算ごとに調整をおこなうか、あるいは日々、引
渡・検収基準等で収益計上するか、そのために実務的にどういったしくみが
必要となるかなど、具体的な選択肢とその対策を検討していくことになります。

準備の一環として、顧客との契約の整備・見直しに着手するケースも出てく
ると思われます。
中小企業においては、上場会社との売買契約等を見直す機会ともいえます。
また、受領書・検収書の整備が要求されるケースも増えてくると思われます。

コンバージェンスに向けての日本基準(収益基準)の論点整理は2010年10月
〜12月、次いで公開草案は2011年上期に出される予定となっており、
収益基準の改定に向けて、今後の動向が注目されます。

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【地域】天満橋エリアに出現した天の川
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先月7日の夜、皆様はどのように過ごされましたか?
私どもの職場は大阪・天満橋のそばです。

七夕の夜、天満橋界隈で二つのイベントが行なわれました。

一つはチャレンジ25キャンペーンによる「ライトダウンキャンペーン2010」
(または「おおさかライトダウン」)

http://coolearthday.jp/

これは環境省による全国的なキャンペーンですが、大阪市は「おおさかライト
ダウン」として各企業への参加を呼びかけました。

ライトアップに馴れた日常生活の中、電気を消すことでいかに照明を使用し
ているかを実感し、地球温暖化問題(CO2排出削減)について考えること
を目的としているとのこと。
6月21日(夏至の日)と7月7日〔七夕・(クールアース・デー)〕の両日、夜8
時から10時までの2時間を、特別実施日として設定し、全国のライトアップ
施設や各家庭のあかりの「ライトダウン」を広く呼びかけ、実施されました。

天満橋界隈においてもエントリー企業の屋外照明や看板・屋内照明、そ
して、天満橋自体のライトアップも消されていたようです。

もう一つは「平成OSAKA天の川伝説」

http://inoriboshi.jp/

こちらは大阪府/大阪市も後援に名を連ねたイベントで、プラスチック球の
中にLEDライトを内包した「いのり星」を5万個、大川「中之島・天満橋エリ
ア」へ夜7時から9時に流すことで、光輝く川面を創出する、という試みで、
昨年の実験放流を経て今年が第1回目と位置づけられています。

協賛・参加された方もいらっしゃるかもしれませんね。

この2つのイベント、一方は『CO2排出削減』、他方は『地域活性化・水
資源・水環境への感謝の醸成』と主題が違えど、相性がとっても良いと思
いませんか。
「普段あるはずのビルに明かりがなく、普段輝かないはずの川面が光る」と
いう光景を見ることで、どちらの思惑も相乗効果を発揮するのではない
でしょうか。

ところが、HP等をみると、「おおさかライトダウン」においては、「天の川伝
説」を『ライトダウン演出の一環』として、「天の川伝説」において
は「おおさかライトダウン」を『より一層美しい天の川出現のため』として
位置付けているように感じられます。
(なぜなら、お互いに相手のイベントの記載が少ないからです!)

協働イベントとしているものの、少し寂しい連携プレーです。
勿論「おおさかライトダウン」は天満橋エリアだけのイベントではありません。
ですが、例えば「いのり星」放流エリアが15分間、徹底的に暗くなったら…
高層ビルの明かりが全て消えたら…見たことのない「大阪」が一瞬姿を現
すのでは、と期待せざるを得ません。

『環境』と『地域活性化』という組み合わせが一石何鳥にもなり、単体以
上の効果を生み出すことはないでしょうか。真っ暗闇に壮大な光の川が
出現することで、明かりがあって良かった、川があって良かった、大阪
で暮らしていて良かった、と感じられる、そんな7月7日が、大阪の風物
詩としていつまでも定着して欲しいと願っています。
 

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編集後記

暑い、という言葉を口にしない日はない、今日この頃です。
寝苦しい日々が続き、いよいよ夏バテ信号が点滅。ニュースも異常気象や
山の事故を報じるばかりで、なかなか元気の出る話題がありませんね。
我が家のベランダ菜園はそんな家主を横目に、ぐんぐん成長し、摘んでも摘
んでも数日後には食べごろのベビーリーフやバジルが「食べろ食べろ」と騒いで
います。なんという力強さでしょうか。太陽光で発電ならぬ「発体力」ができな
いものか、ヒトに光合成能力を!と、妄言まで吐いてしまう暑さです。(森山)

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株式会社マネージメントリファイン  税理士法人大手前綜合事務所   
 代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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