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2013-09-02

【MR・大手前通信】少額投資非課税制度「NISA」[vol.42]

【MR・大手前通信】少額投資非課税制度「NISA」[vol.42]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.09.02

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-CONTENTS-

◇【金融】少額投資非課税制度「NISA」
◇【税務】消費税の経過措置についてよく受ける質問
◇ 編集後記

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【金融】少額投資非課税制度「NISA」
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最近、「NISA」という言葉をよくテレビCMやチラシ広告などでよく見かけら
れると思います。

今年の税制改正により、来年1月1日から、一定の要件を満たせば少額の
投資については非課税となる制度が創設されました。この制度を少額投資
非課税制度「NISA」といいます。

来年1月1日以降、上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率の特例措置
が終了し、税率が20%(復興特別所得税を加えると20.315%)に戻ります。
しかし、NISAを利用すれば、年間100万円までの投資について5年間の非課
税期間が設けられ、この非課税期間における譲渡益や配当等について課税さ
れなくなります。

�NISAの概要
 制度対象者 :20歳以上の日本国内居住者
 非課税対象 :上場株式など、公募投資信託の配当や譲渡益
 非課税投資枠:新規投資額で年間100万円が上限(最大500万円)
 非課税期間 :最長5年間(期間終了後、新たな非課税枠への移行による
 継続保有が可能)
 投資可能期間:平成26年〜平成35年(10年間)
 口座開設数 :1人につき1口座

�NISA利用の留意点
・開設できる口座は一人につき1口座のみです。複数の金融機関で口座を開設
 できません。また、口座開設後、金融機関の変更はできません。金融機関
 によって、取り扱っている商品(株式、投資信託等)が異なるため、慎重
 に金融機関を選ぶ必要があります。
・非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越し、売却した非課税枠の再利用はでき
 ません。
・非課税期間経過後、NISA口座に残っている上場株式等は時価で課税口座
 (特定口座または一般口座)に移すか、翌年のNISA口座を活用して新たな
 非課税枠へ移行することができます。そのため、新たな非課税枠へ移行す
 る場合には、時価次第ではそのすべてが非課税枠へ移せるとは限りません。
・既に保有している上場株式について、NISA口座に移す場合、一旦売却し、
 再度NISA口座で購入する必要があります。よって非課税口座への移行時に
 課税される場合があります。
・他の口座との損益通算・損失の繰越控除はできません。

金融機関各社も顧客獲得に向けてキャンペーンを行っているようです。
手数料の優遇や口座開設で現金プレゼント等がありますのでNISA口座の開設
を検討されている方は複数の金融機関を比べてみてはいかがでしょうか。

参考:NISAに関するQ&A(日本証券業協会ウェブサイト内[PDF])
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/qa.pdf

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【税務】消費税の経過措置についてよく受ける質問
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ここ1、2ヶ月の間に訪問したお客様から、必ずと言っていいほどお聞き
する質問があります。それは、消費税率引き上げの判断と時期及び、
消費税が5%から8%に切り替わる、平成26年4月1日(以下、施行日)
の前後における消費税の適用税率(いわゆる経過措置)についての質問
です。

以前に私共のメルマガ(2012年8月第29号)でお伝えしましたが、更に
お客様からご質問の多かったトピックについて取り上げたいと思います。

(1)経過措置の原則
 経過措置が適用される場合を除き、施行日の前日までに行われる商品の
 売買等については5%、施行日以降に行われるものにつきましては8%
 の消費税が適用されます。
 なお、施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる商品の売買等で
 あっても、経過措置が適用される場合を除き、その取引が施行日以降に行
 われるのであれば、8%が適用されます。

(2)施行日を挟んで行われるメンテンス料金について
 コピー機械等のメンテナンスにつきましては、その契約期間満了時がメン
 テナンスが完了した日とされています。従って、原則は、施行日
 以降に行われる取引となり、8%の消費税が適用される事になります。
 ただし、契約または慣行により、1年分の料金を一括して取引し、事業者が
 継続して当該料金を会計に計上しているときは、施行日の前日までに計上
 したものについて5%の消費税を適用しても差し支えありません。

(3)一戸建ての建売住宅やマンションの青田売りについて
 �一戸建ての建売住宅
  既に建設されている住宅であっても、顧客の注文をうけ、内外装等の模
  様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新
  築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が
  平成25年10月1日(以下、指定日)の前日までに行われたものである時
  は、経過措置(5%)が適用されます。

 �マンションの青田売り(モデルルーム販売)について
  マンションの青田売りであっても、購入者の注文に応じて内外装の模様
  替えができる契約で、その契約締結が指定日の前日までに行われれば、
  経過措置(5%)が適用されます。従って、例えば模様替えを行わず、
  標準のままでマンションを購入した場合であっても、内外装の模様替え
  が注文できる契約であれば、経過措置(5%)が適用されることになり
  ます。

(4)経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合について
 経過措置が適用されている工事の請負金額の増減につきましては指定日
 の前日までに締結した当初の請負金額が基準となって判断されます。

 �最終の請負金額が当初の請負金額よりも少ない時
  最終の請負金額全額が経過措置(5%)の適用対象となります。

 �最終の請負金額が当初の請負金額を超える場合
  最終の請負金額が当初の請負金額を超える場合、超える部分については
  経過措置が適用されませんので、8%の税率が適用されることになりま
  す。

以上のように、消費税の経過措置はそれぞれの取引に応じて適用されるか
否かの判断が必要になりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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編集後記
毎年9月1日は防災の日ですね。
この日を含む1週間を防災週間(今年は8月30日〜9月5日)とされて
います。

当社では、本番さながらのシナリオを組み、地震を想定した防災訓練を
実施しました。机の下に隠れ、安全確認後ヘルメットをかぶって、建物
から脱出し、広域避難場所まで全員で向かいました。
訓練をしてはじめて大丈夫かなぁと気づくことが多いものです。
例えば出入口をどのように確保するか、社内の貴重品を持ち出すべきか
など、災害が実際に発生した場合の対処に迷う場面を皆で確認し合いま
した。

災害時は、まず自身の身を守り、職場の仲間を助け合うことが大切です。
防災訓練をすることで、その心構えを社員で共有することができます。
皆さんもぜひ、職場内の訓練をお薦めします。

(杉森)
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・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
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・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
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 株式会社マネージメントリファイン
 税理士法人大手前綜合事務所
 株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、尾崎)

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Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
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