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2015-09-01

【MR・大手前・みらい通信】地方法人税の創設に伴う予定申告時の留意点[vol.66]

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【MR・大手前・みらい通信】
地方法人税の創設に伴う予定申告時の留意点 [vol.66]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2015.09.01
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-CONTENTS-

◇【税務】地方法人税の創設に伴う予定申告時の留意点
◇【労務】知らなければ損!?育休終了後の社会保険料の特例
◇ 編集後記

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【税務】地方法人税の創設に伴う予定申告時の留意点
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平成26年度の税制改正で、地域間の税源の偏在性を是正するため、法人住民税
法人税割の税率の引き下げ(4.4%)にあわせて、地方交付税の財源確保のため、
地方法人税(国税)が創設されました。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人
は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要とな
ります。

地方法人税は基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算します。
なお地方法人税の申告書は法人税の申告書に組み込まれた様式となっています。

法人住民税(法人税割)の一部が地方法人税となったこと、地方法人特別税につ
いて概ね3分の1が法人事業税に復元されることで、税率が改正されていますが、
合計の税率は既存の税率と同程度となります。

これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る、法人府
民税(法人税割)、法人事業税(所得割等)、地方法人特別税、法人市民税(法人
税割)の予定申告税額の算定に以下の経過措置が設けられており、計算方法が
通常とは異なります。
通常は「前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6」です。

・法人府民税(法人税割)
前事業年度の法人税割額×3.8÷前事業年度の月数

・法人事業税(所得割等)
前事業年度の所得割等各割の税額÷前事業年度の月数×7.5

・地方法人特別税
前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×4

・法人市民税(法人税割)
前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数

(上記は大阪府、大阪市の場合。地域によって異なる場合があります。)

予定納税の納付書には、都道府県または市町村によってはすでに金額の記載が
されている場合もありますが、記載がされていないケースも多く見受けられま
すので計算には注意が必要です。

また、地方法人税に関しては同事業年度では予定申告・納税の必要はありませ
んが、確定申告時に1事業年度分を納税することとなります。
つまり、法人住民税の一部が地方法人税となったことで、予定納税の金額の合
計が減少した分、確定申告時の納税額は今回に限り従来より多くなることが見
込まれます。
資金繰りにも気をつけたいところです。

(参考URL)
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000008074.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/775/00005470/HPyoteisinkoku.pdf

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【労務】知らなければ損!?育休終了後の社会保険料の特例
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私事ですが、平成25年7月に子供を出産しました。
産休・育休を経て、保育園も決まり、今年の4月に職場復帰できました。
とは言え、以前通りとは行かず、勤務時間を短縮しています。
当然、時間短縮分のお給料は下がりました。

そのこと自体は当たり前ですが、当事者となって初めて知った特例があり
ました。3歳未満の子どもの養育期間中の社会保険料特例について、簡単
にご紹介します。

会社員などの場合、保険料を計算する基になるのは「標準報酬月額」です。
これによって保険料の負担が決まり、将来受け取る年金額も決まります。
「標準報酬月額」が下がれば保険料負担は「減」、受取年金額も「減」です。
逆もまた然りです。

ところが、年金事務所に「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する
ことで、3歳未満の子どもの養育期間中は「標準報酬月額」が下がっても、
年金額計算時は下がる前の「標準報酬月額」を基にする、という特例を受
けることができます。保険料負担は「減」、受取年金額は「維持」という
ことになります。

育休復帰後、時短等で給料が下がった場合はまさにこれに当てはまります。

これは「3歳未満の子どもの養育中」であれば受けられる特例ですので、
給料が下がった理由が養育に関連していなくても受けることができます。
男性でも受けられますし、共働きで両者ともに何らかの理由で給料が下
がった場合でもそれぞれに受けることができます。
(引っ越しして通勤手当が減った、転職によって給料が下がった等)

また、「標準報酬月額」改定は通常9月分からですが、育休から復帰して
3ヶ月後(3回給与支給後)に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年
金事務所へ提出することで、その翌月から保険料を下げることができます。

上記の特例適用は「自動的」に行われるものではありません。
勤務先へ本人が申し出て初めてその恩恵を受けることができる、ということ
に注意が必要です。(森山)

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編集後記
いよいよ来月5日より、マイナンバーが全国民に通知されることになり
ますね。全国で多くマイナンバーセミナーが実施され、周知されてきて
いるものの、何をやっていいのか分からない?といった声は依然聞こえ
てきます。

弊社では、セミナーなどを通じ、出来る限り具体的な対策をご説明をし
ております。また、社内説明会から事務所での書類管理方法のアドバイ
スなど現場での実務対策も進めています。やはり日本史上はじめてのこ
とですから、目で見える対策をお伝えすることが大切だと思っています。

通知カードが届くまで、あと1か月。皆様ぜひ最後の準備をおすすめ
ください。

(杉森)
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(発行担当:杉森、尾崎)

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