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2017-11-01

「平成30年税制改正要望」について [vol.92]

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【Future通信】
「平成30年税制改正要望」について [vol.92]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2017.11.01
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-CONTENTS-

◇【税務】「平成30年税制改正要望」について
◇【経営】「地域未来投資促進法」について
◇ 編集後記

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【税務】「平成30年税制改正要望」について
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平成30年度税制改正に向け、国税は13府省庁から、地方税は12府省庁から税制
改正要望が提出されました。その中でも関心が高いと思われる事項についてご
紹介させていただきます。

<相続税>
1.相続登記の促進のための登録免許税の特例
近年、いわゆる所有者不明土地問題が取り上げられ、この要因の一つとして
相続登記(相続を起因とする所有権に関する登記をいう。)が未了のまま放置
されているという現状があります。その要因の一つとして相続登記に係る費用
の負担が指摘されており、相続登記に係る登録免許税について特例措置を設け
ることで相続登記を促進する狙いがあると思われます。

【要望の内容】
次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について、下記の要件を満た
す場合は、登録免許税を免除する。

(1)相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とし
た登記を申請した場合に、当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税
を免除する。
(2)課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした
登記を申請した場合に、その登録免許税を免除する。

2.死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
生命保険は被相続人(被保険者)がその死亡によって生じる遺族の経済的負
担に備えるために加入するものであり、死亡保険金は他の相続財産と異なり、
当初から明確に遺族の生活資金として位置づけられているものです。

死亡保険金が遺族の生活資金としてその生活安定のための役割を果たしてい
る現状では、世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯において相続
税納付後の生活資金をより確保していくための配慮が必要であること、また、
平成 27 年1月より相続税の基礎控除額が引き下げられたことから、相続税の
課税対象となる人が増加し、遺族の生活資金としての死亡保険金の重要性が以
前よりも増しています。

【要望の内容】
死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数×500
万円)に「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を
加算する。

 

<法人税>
1.所得拡大促進税制の拡充及び延長
近年、賃上げ率の伸び幅は縮小傾向にある中で、経済の好循環を実現するた
めには企業の賃上げを促進することが必要です。また、外部環境に関わらず企
業が賃上げを行う環境を整えることも重要となります。そのためには生産性の
向上が不可欠であり、生産性向上のため、人材投資を増加させつつ賃上げを実
現している企業については、支援の強化を図る考えです。

【要望の内容】
賃上げとそれに伴う消費の拡大を実現するために、生産性を向上させ、企業
が自律的に賃上げを実施する環境整備を行う観点から、賃上げの実施に加え人
材投資を増加させている企業に対する所得拡大促進税制の支援措置を強化する。
また、中小企業については、生産性の低い業種に対して重点支援を行う。加え
て、賃上げに取り組んでいる中小企業が本税制をより活用しやすくするため、
要件を緩和する。

(1)税額控除を拡充
① 前年度から、教育訓練費を一定割合増加させた企業については、雇用者給
与等支給増加額の一定額を税額控除する。
② 中小企業に対しては、新たに外部から中核人材を採用した場合、給与等支
給増加額の一定額を税額控除する。
③ 中小企業に対しては、生産性が低い業種に分類される場合、給与等支給増
加額の一定額を税額控除する。
(2)制度の要件緩和(中小企業)
要件①(雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らない
こと)の見直し。

2.自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置
自社株式又は親会社株式を対価とした株式取得により他社事業の買収をしよ
うとする場合、現行制度では、適格株式交換の場合(被買収法人の全ての株式
の取得が必要)に限って課税の繰延べが認められており、それ以外の場合には、
買収に応じた被買収法人株主に対して株式譲渡益・譲渡所得の課税が生じるこ
ととなってしまいます。

近年の事業再編においては、一部の株式のみの取得による買収が行われるこ
とも多く、積極的な事業再編を促すためには、組織再編税制で定められている
ような一定の要件を満たした上で支配を獲得する株式対価の買収についても、
株主課税の繰延べを認める必要があるのではないかと考えられています。
このため、以下の税制措置により、事業再編の円滑化を進めていく狙いがある
と思われます。

【要望の内容】
(1)対象
企業が一定の要件を満たした上で、自社株式又は親会社株式を対価とした株式
取得により、他社事業の支配を獲得(買収)しようとする場合
(2)措置内容
①買収に応じた被買収法人の法人株主の株式譲渡益に対する課税の繰り延べ
②買収に応じた被買収法人の個人株主の譲渡所得等(譲渡所得、事業所得、雑
所得)に対する課税の繰延べ
③一定の要件のもと、買収に応じた個人株主が取得した株式の特定口座及び
NISA口座預け入れ対象への追加

 

その他、様々な要望が各省庁から提出されています。この中からどれだけの
ものが税制改正につながるのでしょうか。例年、12月中旬に政府与党が取りま
とめた税制改正大綱が発表されます。詳細が判明しましたら随時お知らせした
いと思います。

その他の税制改正要望については、下記でご確認ください。

参考ホームページ:財務省『平成30年度税制改正要望』
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/index.htm

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【経営】「地域未来投資促進法」について
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経済産業省より、平成29年6月2日に公布され、7月31日施行となった「地域未
来投資促進法」についてご紹介します。

 

1.地域未来投資促進法のねらい

・近年、地域経済の事業環境変化に伴い、産業・雇用の担い手は多様化してい
ます。
・観光・航空機部品など地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦
する取組が登場しつつあります。
<新たな成長分野の例>
①成長ものづくり分野(医療機器、航空機部品、新素材等)
②農林水産、地域商社
③第4次産業革命(IoT、AI、ビッグデータ活用)
④観光・スポーツ・文化・まちづくり関連
⑤環境・エネルギー分野
⑥ヘルスケア・教育サービス 等
・こうした取組(「地域未来投資」)が全国津々浦々で活発になり、地域経済
における稼ぐ力の好循環が実現されるよう、政策資源を集中投入していきます。

2.地域未来投資促進法のポイント

・地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大
化しようとする地方公共団体の取組を支援します。
・製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした
支援措置を講じます。
・当面、3年間で2,000社程度の支援を目指します。
・市町村及び都道府県が基本計画を作成し、国が同意します。

 

3.具体的な支援施策

・ヒト(人材)
海外市場にも強い専門家(グローバル・コーディネーター等が、成長分野に
進出するため事業化戦略や販路開拓のアドバイスします。
・モノ(設備投資)
税額控除や特別償却により、設備投資を行った初年度の法人税等の負担を軽
減します。
・規制緩和 等
農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る措置があります。
工場立地法に基づく環境施設面積率、緑地面積率の緩和などもあります。
・その他
特許料(中小企業者の場合)、地域団体商標の登録料等の減免ができます。
固定資産税等の減免や地方創生推進交付金を活用した支援制度の創設などを
実施する自治体を国が支援します。

4.支援を受けるためには

・「地域未来投資促進法」に基づく計画承認が必要です。
・具体的には、自治体が作成する基本計画に基づき
①地域の特性を活用し、
②付加価値を創出、
③地域への経済波及効果がある
事業として、都道府県が承認を行います。

 

すでに地方自治体が策定した基本計画が全国第1陣として、国から同意が得ら
れています。それぞれの地方自治体のホームページ等で案内がされていますの
で、ご検討されている方は「地方自治体名 地域未来投資促進法」で検索いた
だければと思います。

参考ホームページ:経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

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編集後記
春の桜と共に日本の四季を感じさせてくれる「紅葉」。昼夜の気温差が大きい
ほど紅葉は美しくなるそうです。皆さん、今年は紅葉を見に行かれますか?

(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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(発行担当:杉森、尾崎)

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